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自立支援医療(育成医療)の給付
満18歳未満の児童で、身体、眼、耳、口腔、心臓、腎臓、その他内臓の障害、免疫の機能障害があり、手術などにより確実な治療効果が期待できるときに必要な医療費の一部を給付します。
自立支援医療(育成医療)は事前申請が原則です。治療の予定が決まりましたらできるだけ早く申請してください。
認定にあたっては、一定の基準により審査をしますので、必ずしも給付対象になるとは限りません。また、保護者等の市民税額により自己負担があるほか、所得制限を超えた場合は対象外となります。
申請をされる方は、こども育成課までお問い合わせください。
自立支援医療(育成医療)
対象者
下記の条件を全て満たす児童が対象です。
- 保護者が青梅市に在住し、児童が18歳未満であること
- 身体に機能障害があること
- 手術等により確実な治療効果が期待できること
- 保護者等の市民税(所得割)が23万5千円未満であること。ただし、「重度かつ継続」に該当するときは給付対象となります。
※「重度かつ継続」の対象範囲は、腎臓機能障害、小腸機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害、医療保険の高額医療費で多数該当の方です。 - 指定医療機関で治療を受けること
給付内容
認定された方には自立支援医療(育成医療)受給者証を交付しますので、治療を受ける指定医療機関に提示してください。
健康保険が適用される医療費の1割が自己負担額となります。(入院時標準食事負担額、健康保険が適用にならない治療や投薬、差額ベッド代等は給付対象外です。)
なお、自己負担額については平成30年3月31日まで経過的措置が実施されており、市民税課税状況等により負担上限月額が設定されています。
詳細についてはこども育成課までお問い合わせください。