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記事ID:0061976 更新日:2022年11月17日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

高校生等医療費助成制度(マル青医療証)

令和5年4月1日から高校生等医療費助成事業が始まります

青梅市では、令和5年4月1日より高校生年齢相当(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんへの医療費助成事業を開始します。

申請方法

医療証の交付には申請が必要です。

申請が必要な方へ11月下旬頃に申請書を郵送します

同封の返信用封筒に下記の書類を入れ、郵送をお願いします。窓口は大変な混雑が予想されます。郵送でのご提出にご協力ください。

  1. 申請に必要なもの
  • 申請書(必要事項をご記入ください。)
  • 児童の健康保険証(の写し)

※この医療費助成制度による医療証の交付および医療証の更新のために所得状況等を公簿等により確認することに御同意いただける場合は、申請書に御署名をお願いします。御同意いただけない場合、別途証明書の提出が必要となりますので、お問い合わせください。

※医療証の保護者と児童が別居している場合、別途「監護事実の同意書」の提出が必要となります。

(例:保護者が青梅市外に住民登録をしている場合、すでに受給資格のある保護者が青梅市外へ転出した場合等)

監護事実の同意書 [PDFファイル/73KB]

【記入例】監護事実の同意書 [PDFファイル/111KB]

 

書類が揃っていないときでも仮申請できますので、子育て推進課までお問合せください。

申請事由により他の書類が必要なときがあります。詳しくは子育て推進課へお問い合わせください。

 

  2. 申請受付期間

  • 令和4年12月1日から令和5年2月28日まで(消印有効)

※上記期間を過ぎてしまっても申請は可能ですが、医療証の交付が令和5年4月1日に間に合わない可能性がございます。

令和5年4月2日以降に申請をいただいた場合、申請日からの資格認定となり、遡っての認定はできませんので、お気を付けください。

 

     ■窓口で申請される場合の受付場所・受付期間

    受付場所:市役所1階12番窓口 子育て推進課助成係

    受付時間:午前8時30分から午後5時まで(木曜日は午後8時まで)

    ※土曜・日曜および祝日は除きます。

  ■窓口にお越しの際は混雑緩和のため、来庁日の分散にご協力願います。

  • 新高校1年生(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童)

    令和4年12月1日(木)~令和4年12月19日(月)

  • 新高校2年生(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童)

    令和4年12月20日(火)~令和5年1月12日(木)

  • 新高校3年生(平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)

    令和5年1月13日(金)~令和5年1月31日(火)

※上記日程でのご来庁が難しい場合は、他日程でも受け付けます。

 

  3. 医療証の交付

  • 審査の結果、医療証が交付される方には令和5年3月31日までに医療証を送付いたします。所得超過等により、助成対象外となった方には別途結果通知を送付いたします。

 

高校生等医療費助成事業概要

対象

  • 青梅市内に住所を有する高校生年齢相当(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
  • 高校生年齢相当のお子さんがどなたにも養育されていない場合は、お子さん本人

対象外

  • 保護者の所得が制限額を超えているとき(所得制限額表参照)
  • 健康保険に加入していないとき
  • 生活保護を受けているとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき

※「心身障害者医療証マル食」「ひとり親医療証マル食」を受給しているときは、現在の医療証が優先となりますので、申請の必要はありません。

所得制限

 
扶養親族等の人数 所得制限額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002
5人 812 1040

扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。

 
所得から控除できるもの
社会保険料相当額(一律控除) 80,000円
障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除 270,000円
寡婦特別控除 350,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金 控除相当額

 

助成内容

申請により高校生等医療証(マル青)を交付し、医療費の自己負担分の一部を助成します。(自己負担金200円が必要です。)

制度に該当した日(転入日など)の翌日から30日以内に申請したときは、制度に該当した日(転入日など)から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります。

※助成対象外となるもの

  • 入院時食事標準負担額
  • 検診、予防接種、薬の容器代、文書料など健康保険が適用されないもの

助成方法

東京都内の医療機関で受診するとき

健康保険証とマル青医療証を提示してください。

自己負担額をお支払いください。

東京都外の医療機関で受診するとき

健康保険証を提示し、医療費の自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。

後日、以下のものをお持ちのうえ、子育て推進課で還付の申請をしてください。保護者の口座へ助成額を振り込みます。

  • 領収書(受診者氏名・保険点数・医療機関名・受診日および支払金額の入ったもの)
  • 受診者の健康保険証
  • マル青医療証
  • 保護者の金融機関口座がわかるもの

申請はなるべく診療日から6ヵ月以内にお願いします。

申請をいただいてから1~2ヵ月後に、届出されました金融機関の口座に振込をさせていただきます。

※診療日から2年を過ぎた領収書は助成の対象外となる可能性がありますので、ご相談ください。

更新の手続き

毎年9月下旬に、10月から翌年9月末まで有効の医療証を郵送します。

書類の提出が必要な方には、改めて郵送で通知します。

届出が必要なとき

  • 保護者、対象児童が住所を変更したとき
  • 保護者、対象児童が氏名を変更したとき
  • 対象児童が増えたとき、減ったとき
  • 対象児童を養育しなくなったとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 対象児童を里親に委託したとき
  • 対象児童の加入している健康保険が変更したとき
  • 生活保護を受給したとき
  • マル青医療証をなくしたとき
  • 交通事故など、第三者行為のためにマル青医療証を使用したとき(下記参照)

届出の内容によっては、健康保険証などの書類が必要なときがあります。詳しくは子育て推進課へお問い合わせください。

交通事故等にあったとき

交通事故などの第三者からの行為を原因とするものであっても、健康保険が適用された医療については、マル青による医療費の助成を受けることができます。

第三者行為のためにマル青医療証を使用したときは、子育て推進課へ届出が必要です。

なお、届出の前に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったときは、医療費助成額を返還していただくことがありますのでご注意ください。

学校でけがをしたとき…マル青医療証は使わないでください

高等学校に在籍している児童は、原則、学校で加入している日本スポーツ振興センター災害共済給付金から医療費が支給されます。

学校から支給される医療費であったにもかかわらずマル青医療証を使って受診した場合は、後日、医療費を返還していただきますのでご注意ください。

なお、学校で支給が受けられないときは子育て推進課へお問い合わせください。

在籍している学校が日本スポーツ振興センター災害共済に加入しているかどうかは、学校にご確認ください。

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