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高校生等医療費助成制度(マル青医療証)
高校生等医療費助成事業
概要
令和5年4月から、高校生相当の年齢の方の健康保険が適用される医療費について、その自己負担分の一部を助成します。
- 申請が必要です。
- 一回の通院につき、200円の自己負担で受診ができます。
- 所得制限があります。
- 所得制限で医療証の交付がされなかった方も、所得要件を満たすようになれば再度申請を行うことができます。
対象
- 青梅市内に住所を有する高校生年齢相当(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
- 高校生年齢相当のお子さんがどなたにも養育されていない場合は、お子さん本人
対象外
- 保護者の所得が制限額を超えているとき(所得制限額表参照)
- 健康保険に加入していないとき
- 生活保護を受けているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
※「心身障害者医療証マル食」「ひとり親医療証マル食」を受給しているときは、現在の医療証が優先となりますので、申請の必要はありません。
所得制限
扶養親族等の人数 | 所得制限額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
- 扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
所得から控除できるもの | |
---|---|
社会保険料相当額(一律控除) | 80,000円 |
障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
寡婦特別控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金 | 控除相当額 |
- 4月1日から9月30日までの資格は、前年度(前々年中)の所得で審査します。
- 10月1日から3月31日までの資格は、現年度(前年中)の所得で審査します。
助成内容
保険診療の自己負担分のうち、通院一回につき200円を控除した額を助成します。
制度に該当した日(転入日など)の翌日から30日以内に申請したときは、制度に該当した日(転入日など)から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります。
※助成対象外となるもの
- 入院時食事標準負担額
- 検診、予防接種、薬の容器代、文書料など健康保険が適用されないもの
助成方法
東京都内の医療機関で受診するとき
健康保険証とマル青医療証を提示してください。
東京都外の医療機関で受診するとき
健康保険証を提示し、医療費の自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。
後日、以下のものをお持ちのうえ、こども育成課で還付の申請をしてください。保護者の口座へ助成額を振り込みます。
- 領収書(受診者氏名・保険点数・医療機関名・受診日および支払金額の入ったもの)
- 受診者の健康保険証
- マル青医療証
- 保護者の金融機関口座がわかるもの
申請をいただいてから1~2ヵ月後に、届出されました金融機関の口座に振込をさせていただきます。
※診療日から2年を過ぎた領収書は助成の対象外となる可能性があります。
更新の手続き
- 毎年9月下旬に、10月から翌年9月末まで有効の医療証を郵送します。
- 書類の提出が必要な方には、改めて郵送で通知します。
新規申請について
申請日からの医療証を発行します。ただし、制度に加入した日(転入日など)の翌日から30日以内に申請したときは、制度に該当した日(転入日)から使用できる医療証を発行します。
所得制限で医療証の交付がされなかった方で、その後、所得制限限度額未満になった場合も再度申請が必要です。
以下のものを持参のうえ、申請をしてください
- 高校生等の健康保険証
- 課税証明書(公簿等による所得状況等の確認に同意をいただける場合は証明書の提出を省略することができます。)
- 受給条件によってはほかの書類が必要となる場合があります。
届出が必要なとき
- 保護者、対象児童が住所を変更したとき
- 保護者、対象児童が氏名を変更したとき
- 対象児童が増えたとき、減ったとき
- 対象児童を養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童を里親に委託したとき
- 対象児童の加入している健康保険が変更したとき
- 生活保護を受給したとき
- マル青医療証をなくしたとき
- 交通事故など、第三者行為のためにマル青医療証を使用したとき(下記参照)
届出の内容によっては、健康保険証などの書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
交通事故等にあったとき
交通事故などの第三者からの行為を原因とするものであっても、健康保険が適用された医療については、マル青による医療費の助成を受けることができます。
第三者行為のためにマル青医療証を使用したときは、こども育成課へ届出が必要です。
なお、届出の前に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったときは、医療費助成額を返還していただくことがありますのでご注意ください。
学校でけがをしたとき…マル青医療証は使わないでください
学校活動中にけがをされ、学校等で加入している日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を使用する場合は、マル青医療証は使えません。学校でけがをしたときの対応については、在籍校にご確認ください。
両方から給付を受けた場合は、後日、医療費を返還していただきますのでご注意ください。