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記事ID:0000035 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

養育家庭(里親)をご存知ですか~体験発表会を開催します~

養育家庭(里親)を御存知ですか

親の虐待や病気など、様々な事情から自分の家庭で生活できない子どもが都内には約4,000人います。ほっとファミリーロゴ

こうした子どもたちを家庭に迎え入れ育てている家庭を「里親」と言います。

その中でも、養子縁組を目的とせずに子どもを育てている家庭を「養育家庭」といいます。

10月、11月は里親月間です。

里親を求める全国運動の一環として、東京都では10月、11月を里親月間として里親制度である養育家庭制度の普及啓発活動を実施しています。

養育家庭体験発表会を開催します。

養育家庭のことを多くの方に知っていただくために、養育家庭の方による体験発表会を行います。

ぜひお越しください。あいちゃん

  • 日時:令和4年10月28日(金曜日)午後2時から午後4時まで
  • 会場:市役所議会棟3階 大会議室
  • 内容:養育家庭制度の説明、養育家庭の方による体験発表、個別相談
  • 定員:先着20名(定員となり次第締め切らさせていただきます。)
  • 申し込み:10月14日(金曜日)までに電話、または、以下のチラシ裏面の申込書に必要事項を記入のうえ、子ども家庭支援課へお申し込みください。

養育家庭体験発表会チラシ [PDFファイル/304KB]

 

  • 託児あり(若干人。御希望の方は、10月14日(金曜日)までに電話で子ども家庭支援課へ。)
  • 共催:青梅市子ども家庭支援センター、立川児童相談所

里親制度

里親の種類

  • 養育家庭:養子縁組を目的とせず、一定期間家庭において養育する家庭
  • 専門養育家庭:専門的ケアを必要とする被虐待児や非行等の問題を有する児童および障害児を養育する家庭
  • 親族里親:両親の死亡等により養育ができないなどの一定の要件を満たす子どもを引き取り養育する、当該児童の扶養義務者およびその配偶者からなる家庭
  • 養子縁組里親:養子縁組を前提として、子どもを養育する家庭

養育家庭になるには

お申し込みの条件

  • 都内にお住いの御夫婦。配偶者がいない場合は、子どもを適切に養育できると認められ、かつ、起居を共にし、主たる養育者(申込者本人)の補助者として関わることのできる、成人の親族等がいる場合は、申込することが可能です。また補助者がいない場合であっても、子どもを適切に養育できると認められる特段の事情がある場合は申し込みすることが可能です。
  • 申込者の家庭および住居の環境が、家族の構成に応じた適切な環境である。

その他詳しい要件はこちら(東京都ホームページ)をご覧ください。<外部リンク>

申請から登録までの流れ

申請から登録までおおよそ3か月から6ヶ月程度かかります。

  1. 児童相談所へ問合せ(お住いの地域の児童相談所が窓口になります)
  2. 申請要件の確認
  3. 認定前研修申込・受講(2か月に1回程度実施されます)
  4. 申請(必要書類をそろえて児童相談所へ申請します)
  5. 家庭調査(児童相談所職員による家庭訪問を行います)
  6. 児童福祉審議会里親認定部会で審議(2か月に1回開催されています)
  7. 東京都知事が認定・登録(2年ごとに登録更新手続きがあります)

関連リンク

問い合わせ

立川児童相談所 電話042-523-1321
〒190-0023 立川市柴崎町二丁目21番19号

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