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生産性向上特別措置法にもとづく先端設備等導入計画
導入促進基本計画について
青梅市では、生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)にもとづく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月26日付けで国の同意を得ています。
市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画書を作成し、その計画の認定を受けた場合、さまざまな支援措置を受けることができます。
支援内容については下記のリンクからご確認ください。
先端設備等導入計画について
新たに設備等を導入することによって労働生産性の向上を図るために、中小企業者等が作成する計画です。国の指針および市の導入促進基本計画に沿った計画である場合には認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定
対象者
以下に該当する中小企業者が先端設備等導入計画の認定申請を行えます。
(注)税制支援の対象とは要件が異なります。
計画認定に係る主な要件
- 計画期間:計画認定から3年間、4年間または5年間であること
- 労働生産性:直近の事業年度末と比較して、計画期間内の労働生産性が年平均3パーセント以上※向上すること
※労働生産性の計算式(営業利益+人件費+減価償却費※)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間)
経営革新等支援機関
労働生産性が年平均3パーセント以上向上することについて、認定申請時に経営革新等支援機関が発行する確認書を添付する必要があります。経営革新等支援機関については、下記のリンクからご確認ください。
経営革新等支援機関について(関東経済局) (外部サイト)<外部リンク>
計画認定フロー図
申請および認定書の受け取り手続
申請手続
認定申請を行う場合は、必要書類を下記の窓口へ持参または郵送にて提出してください。
申請窓口
〒198-8701 経済スポーツ部商工観光課商工労政係
提出書類
認定申請時に必須となるもの
- 申請書[Wordファイル/29KB]
- 認定経営革新等支援機関の事前確認書[Wordファイル/27KB]
- 先端設備等導入計画認定申請チェックシート[Excelファイル/20KB]
- 認定書送付用封筒(郵送による受け取りを希望する場合)
- 納税証明書
(税制措置の対象となる設備を含む場合)
上記提出書類に加え、以下の書類を提出してください。
工業会証明書の写し(施行規則第4条第3項の「第1条第2項に規定する用件に該当することを証する書類」)
(認定申請時に工業会証明書を入手していない場合)
工業会証明書の写しと合わせて、下記の書類を追加提出してください。
(ファイナンスリースにより、リース会社が固定資産税を納付する場合)
上記提出書類に加え、以下の書類を提出してください。
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
固定資産税の減免措置を受ける場合は、計画認定申請とは別に税務申告をする必要があります。
認定された計画の変更を行う場合
既に認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合は以下の提出書類を上記記載の申請窓口に提出してください。
提出書類
- 変更申請書[Wordファイル/26KB](認定を受けた先端設備等導入計画の変更・追記する部分に下線を引き、修正する形式で作成してください。)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(書式は初回申請と同じです。)
- 変更前の認定先端設備等導入計画の写し(変更前の計画であることが分かるよう「変更前」と記載してください。)
- 事業の実施状況等を記載した書類(参考様式[Wordファイル/23KB])
(先端設備等を追加する変更で、税制措置の対象となる設備を含む場合)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書[Wordファイル/25KB]
- 工業会証明書の写し(施行規則第4条第3項の「第1条第2項に規定する用件に該当することを証する書類」)
認定書の受け取り手続
原則、商工観光課の窓口にてお渡しします。計画の認定審査が終わりましたら、認定申請時に提出いただいた必要書類に記載された連絡先へご連絡いたします。
認定書の受け取りの際には、受領印が必要となりますので、お受け取りに来る方の印鑑をお持ちください。
郵送での受け取りをご希望される場合は、申請時に返信用の封筒(申請書と同一の住所・宛名の記載、申請書類と同等の重量の郵送物を送付できる金額の切手を添付したもの)をご用意ください。送信記録を確認できるレターパック等の利用をおすすめします。
関連リンク
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