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記事ID:0002060 更新日:2023年8月30日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

中小企業等経営強化法にもとづく先端設備等導入計画

重要なお知らせ

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、中小企業等経営強化法施行規則のうち、先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書関係の様式も変更となりました。
旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。

導入促進基本計画

青梅市では、「中小企業等経営強化法」にもとづく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ています。

導入促進基本計画 [PDFファイル/116KB]

市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画書を作成し、その計画の認定を受けた場合、生産性の向上や賃上げに資する設備を取得した際に固定資産税(償却資産)の軽減措置や計画に基づく事業に必要な資金繰り支援などを受けることができます。

詳細は下記HPよりご確認ください。

中小企業庁HP(外部サイト)<外部リンク>

 

先端設備等導入計画

新たに設備等を導入することによって労働生産性の向上を図るために、中小企業者等が作成する計画です。国の指針および市の導入促進基本計画に沿った計画である場合には認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の認定

対象者

以下に該当する中小企業者が先端設備等導入計画の認定申請を行えます。

(注)税制支援の対象とは要件が異なります。

対象者の画像1

対象者の画像2

計画認定に係る主な要件

  • 計画期間:計画認定から3年間、4年間または5年間であること
  • 労働生産性:直近の事業年度末と比較して、計画期間内の労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
  • 既に取得した設備を対象とする計画でないこと

※労働生産性の計算式(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間)

経営革新等支援機関

労働生産性が年平均3パーセント以上向上することについて、認定申請時に経営革新等支援機関が発行する確認書を添付する必要があります。経営革新等支援機関については、下記のリンクからご確認ください。

認定経営革新等支援機関検索システム (外部サイト)<外部リンク>

申請および認定書の受け取り手続

申請手続

認定申請を行う場合は、必要書類を下記の窓口へ持参または郵送にて提出してください。

認定事務については 二週間ほど時間を要する場合があります。余裕を持って計画の申請をしてください。

申請窓口

〒198-8701 

市役所本庁舎3階 地域経済部商工業振興課工業振興係

提出書類
認定申請時に必須となるもの
  • 申請書 

[Wordファイル/15KB] [PDFファイル/80KB]

※6雇用に関する事項について、賃上げ方針の表明無しの場合記載不要

  • 認定経営革新等機関の事前確認書

[Wordファイル/15KB]  [PDFファイル/53KB]

  • 先端設備等導入計画認定申請チェックシート

 [Excelファイル/21KB]  [PDFファイル/140KB]

  • 認定書送付用封筒(郵送による受け取りを希望する場合)
  • 市税納税証明書(直近一年間における全税目)

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

上記提出書類に加え、以下の書類を提出してください。​

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

 [Wordファイル/35KB] [PDFファイル/134KB]

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認依頼書

(認定経営革新等支援機関へご提出ください)

[Wordファイル/25KB] [PDFファイル/50KB]

別紙

[Excelファイル/25KB]  [PDFファイル/109KB]

※記載例

 [PDFファイル/351KB]

【ファイナンスリースにより、リース会社が固定資産税を納付する場合】

上記提出書類に加え、以下の書類を提出してください。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

【賃上げ方針を表明する(固定資産税を3分の1に軽減する措置を希望する)場合】​

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

[Wordファイル/21KB]  [PDFファイル/33KB]

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

固定資産税の減免措置を受ける場合は、計画認定申請とは別に税務申告をする必要があります。

認定された計画の変更を行う場合

既に認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合は以下の提出書類を上記記載の申請窓口に提出してください。

※令和5年3月31日以前に認定された計画で、新たに設備を取得する際に固定資産税の特例措置を受ける場合は、変更ではなく新規計画としてご申請ください。

提出書類

​(認定を受けた先端設備等導入計画の変更・追記する部分に下線を引き、修正する形式で作成してください。)​

  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書(書式は初回申請と同じです。)
  • 変更前の認定先端設備等導入計画の写し(変更前の計画であることが分かるよう「変更前」と記載してください。)
  • 事業の実施状況等を記載した書類(参考様式  [Wordファイル/24KB]  [PDFファイル/47KB]

【先端設備等を追加する変更で、税制措置の対象となる設備を含む場合】

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(書式は初回申請と同じです。)

【ファイナンスリースにより、リース会社が固定資産税を納付する場合】

上記提出書類に加え、以下の書類を提出してください。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

認定書の受け取り手続

原則、商工業振興課の窓口にてお渡しします。計画の認定審査が終わりましたら、認定申請時に提出いただいた必要書類に記載された連絡先へご連絡いたします。

認定書の受け取りの際に受領証をご提出いただきますので、お受け取りに来る方の身分証明書または社員証(法人の場合)をお持ちください。

郵送での受け取りをご希望される場合は、申請時に返信用の封筒(申請書と同一の住所・宛名の記載、申請書類と同等の重量の郵送物を送付できる金額の切手を添付したもの)をご用意ください。送信記録を確認できるレターパック等の利用をおすすめします。

関連リンク

中小企業経営強化法による支援について(中小企業庁) (外部サイト)<外部リンク>

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