本文
中小企業等経営強化法にもとづく先端設備等導入計画
労働生産性向上や賃上げ促進のために、中小企業者が先端設備を導入する取り組みに対して、税制支援や金融支援を行っています。中小企業庁のページ(先端設備等導入制度による支援<外部リンク>)を併せてご確認ください。
重要なお知らせ
令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容に変更がありました。
導入促進基本計画
青梅市では、中小企業等経営強化法にもとづく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ています。
市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画書を作成し、その計画の認定を受けた場合、生産性の向上や賃上げに資する設備を取得した際に固定資産税の軽減措置や計画に基づく事業に必要な資金繰り支援等を受けることができます。
先端設備等導入計画
新たに設備等を導入することによって労働生産性の向上を図るために、中小企業者等が作成する計画です。国の指針および市の導入促進基本計画に沿った計画である場合には、事前に申請することで認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定
対象者
以下に該当する中小企業者が、設備導入前に先端設備等導入計画の認定申請を行うことができます。
計画認定の主な要件
・計画期間が、計画認定から3年間、4年間または5年間であること
・計画期間内の労働生産性が、直近の事業年度末比で年平均3%以上向上すること
・既に取得した設備を対象とする計画でないこと
※労働生産性の計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間)
固定資産税の特例措置(令和9年3月31日までに取得した設備)
・先端設備等導入計画中に1.5%以上の賃上げ表明※に関する記載がある場合
3年間、課税標準を1/2に軽減
・先端設備等導入計画中に3%以上の賃上げ表明※に関する記載がある場合
5年間、課税標準を1/4に軽減
※雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの
経営革新等支援機関
労働生産性が年平均3%以上向上することについて、認定申請時に経営革新等支援機関が発行する確認書を添付する必要があります。経営革新等支援機関については、中小企業庁のページ(認定経営革新等支援機関検索システム<外部リンク>)をご確認ください。
認定申請および認定書受取の手続き
認定申請は、設備の導入前に行う必要があります。導入後の申請はできません。
認定には2週間ほどお時間を要しますので、導入までの期間には余裕を持って申請してください。
申請窓口
〒198-8701 青梅市役所本庁舎3階 商工業振興課工業振興係
電子メール(div2050@city.ome.lg.jp)での申請も可能
※提出された書類に不備がある場合はこちらからご連絡させていただきます。
提出書類
認定申請に必須なもの
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
・認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
・市税納税証明書(申請時における市税全税目の納税を確認できるもの)
・認定書送付用封筒(郵送による受け取りを希望する場合)
・チェックシート(青梅市) [Excelファイル/24KB]
固定資産税の特例措置を受ける場合
・投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
・(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/294KB]
・別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
・基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
・(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/91KB]
ファイナンスリースによりリース会社が固定資産税を納付する場合
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
認定を受けた計画の変更手続き
提出書類
既に認定を受けた計画を変更する場合
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
(認定を受けた先端設備等導入計画の変更・追記する部分に下線を引き、修正する形式で作成してください)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書(書式は初回申請と同じです。)
・変更前の認定先端設備等導入計画の写し(変更前の計画であることが分かるよう「変更前」と記載してください)
・事業の実施状況等を記載した書類(参考様式 [Wordファイル/24KB])
先端設備等を追加する変更で固定資産税の特例措置を受ける場合
・投資計画に関する確認書(書式は初回申請と同じ)
ファイナンスリースによりリース会社が固定資産税を納付する場合
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
認定書のお受け取り
商工業振興課の窓口にてお渡しします。認定書のお受け取りの際に受領証をご提出いただきますので、お受け取りに来る方の身分証明書または社員証(法人の場合)をお持ちください。
郵送でのお受け取りをご希望される場合は、申請時に返信用の封筒(申請書と同一の住所・宛名の記載、申請書類と同等の重量の郵送物を送付できる金額の切手を添付したもの)をご用意ください。送信記録を確認できるレターパック等の利用をおすすめします。
関連リンク
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁)<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)