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【受付終了】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
【受付終了】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)
一時支援金に関するお知らせ
経済産業省では、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受け、例年よりも売上が大きく減少した事業者に対して、事業の継続を支援するために給付金を支給します。
なお、給付要件等は今後変更にある場合があるため、詳細は経済産業省のホームページ<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。
申請期間
令和3年3月8日(月)から令和3年5月31日(月)まで
申請方法
オンラインで申請することができます。
オンラインでの申請が困難な場合は、一時支援金事務局で設置する申請サポート会場をご利用ください。
※申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。詳しくは一時支援金事務局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
給付対象者
以下の要件をすべて満たす方
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
- 令和3年1月~3月の期間のうちいずれか1か月の売上が前年(令和2年)または前々年(平成31年)の同じ月と比較して50%以上減少している
- 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を受けている
※このほか、一定の要件を満たす必要があります。詳しくは一時支援金事務局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
給付額
法人の方は最大60万円
個人事業者の方は最大30万円
※この支援金は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位での給付となります。
計算方法
令和2年または平成31年の1月から3月までの合計売上 - 同月比▲50%となっている令和3年の対象月の売上×3か月
問い合わせ先
一時支援金事務局 相談窓口 0120-211-240 (平日・土日祝日 午前8時30分~午後7時00分)