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記事ID:0054426 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

セーフティネット保証に関わる認定

 この制度は、取引先の企業が民事再生手続等の申請を行った場合や、取引金融機関の破綻、不況等の影響により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化、保証料率の減率等を行う制度です。
この制度を利用するには、事業所の所在地を管轄する区市町村長の認定を受ける必要があります。法人の場合は、本店登記地、個人の場合は主たる事業所のある区市町村になります。認定には1号から8号の種類があります。詳細については中小企業庁のホームページをご参照ください。

 

セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))に係る認定

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット5号の指定期間を令和6年6月30日まで延長します。

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者・個人事業主の事業実態のある住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
  • 期間延長にあたり対象業種に変更がございます。詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。

 ※指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご注意ください。

対象となる中小企業者

業況の悪化している指定業種を営み、次のいずれかの要件を満たす中小企業者は、セーフティネット保証5号認定の申請をすることができます。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種

セーフティネット5号認定の対象となる業種は定期的に見直しが行われます。対象となる業種は中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>

 

指定業種の検索方法

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

  1. まず、日本標準産業分類検索サイト<外部リンク>において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
    ※Acrobatpdfは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
    ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
    ※細分類番号は4桁です。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。

申請に必要な書類

  1. 認定申請書(イ)​​

    1.1つまたは複数の指定業種のみ営業している事業所

    ・5号認定申請書(イ-1)(最近3ヶ月売上比較) [Wordファイル/13KB]

    ・5号認定申請書(イ-4)(最近1か月の売上とその後2か月間の売上高(見込み)を含む3か月間の売上比較) [Wordファイル/13KB]

    2. ​主たる事業が指定業種となっている事業所

    ・5号認定申請書(イ-2)(最近3ヶ月売上比較) [Wordファイル/12KB]

    ・5号認定申請書(イ-5)(最近1か月の売上とその後2か月間の売上高(見込み)を含む3か月間の売上比較) [Wordファイル/12KB]

        3. 兼業者で1以上が指定業種となっている事業所

    ・5号認定申請書(イ-3)(最近3ヶ月売上比較) [Wordファイル/13KB]

    ・5号認定申請書(イ-6)(最近1か月の売上とその後2か月間の売上高(見込み)を含む3か月間の売上比較) [Wordファイル/14KB]

 

 1.認定申請書(ロ)

    1.1つまたは複数の指定業種のみ営業している事業所

    ・5号認定申請書(ロ-1) [Wordファイル/14KB]

               2. ​主たる事業が指定業種となっている事業所

    ・5号認定申請書(ロ-2) [Wordファイル/15KB]

                3. 兼業者で1以上が指定業種となっている事業所

    ・5号認定申請書(ロ-3) [Wordファイル/14KB]

            

     2. 月別売上対比表(イ) [Excelファイル/105KB]

    月別売上対比表(ロ) [Excelファイル/67KB]

  1. 法人の方:(1)履歴事項全部事項証明書(法務局で取得したもので3か月以内の原本または写し)

          (2)決算書一式の写し(可能な限り、両面印刷でご提出願います)

          個人の方:(1)確定申告書の写し

                             (2)許可証等(指定業種確認のできるもの)

     

注:認定には2~3営業日ほどかかります。

その他、申請内容により改めて必要となる書類がある場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

認定基準緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和をしています。

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者

【緩和後】

1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較(対象となる方(2)のみ)

3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較(対象となる方(2)のみ)

 

該当する場合には申請書類は別途ございますので、商工業振興課までご連絡下さい。

 

セーフティネット保証(4号:突発的災害(自然災害等))に係る認定

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を令和6年6月30日まで延長します。

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者・個人事業主の事業実態のある住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。

 ※指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご注意ください

対象となる中小企業者

自然災害等の突発的事由(地震、台風等)により経営の安定に支障を生じており、次の要件を満たす中小企業者は、セーフティネット保証4号認定の申請をすることができます。
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

指定地域

指定となる地域・案件については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))<外部リンク>

 

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は、令和5年10月1日以降の認定申請分から、以下の通り、資金使途を限定する取扱いに変更となりますので、新様式でご申請をお願いします。

令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の資金使途は、「借換」のみとなります。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

​令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

 

申請に必要な書類

  1. 認定申請書
  1. 申請内容確認書

          申請内容確認書 [Excelファイル/12KB]

  1. 法人の方:(1)履歴事項全部事項証明書(法務局で取得したもので3か月以内の原本または写し)

          (2)決算書一式の写し(可能な限り、両面印刷でご提出願います)​

         個人の方:確定申告書の写し

 

注:認定には2~3営業日ほどかかります。

その他、申請内容により改めて必要となる書類がある場合があります。詳しくはお問い合わせください。  

 

 認定基準緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和をしています。

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者

【緩和後】

1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較(対象となる方(2)のみ)

3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較(対象となる方(2)のみ)

 

該当する場合には申請書類は別途ございますので、商工業振興課までご連絡下さい。

 

セーフティネット保証(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

対象となる中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みであること。

(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みであること。

(ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者​

(注意)通常前年同期比はマイナス20%が基準となっていますが、平成14年3月から10%に緩和されています

 

現在の指定案件

中小企業庁HP<外部リンク>

 

申請に必要な書類

1.認定申請書

 ・当該事業者と直接取引を行っている事業者の方

  認定申請書(イ) [Wordファイル/15KB]

  ・当該事業者と間接的な取引を行っている事業所の方

    認定申請書(ロ) [Wordファイル/15KB]

2.申請内容確認書

  申請内容確認書 [Excelファイル/12KB]

3.法人の方:(1)履歴事項全部証明書 (法務局で取得したもので3か月以内の原本または写し)

                          (2)決算書一式の写し​

      個人の方:確定申告書の写し​

 

注:認定には2~3営業日ほどかかります。

関連リンク

 

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