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記事ID:0000706 更新日:2023年6月21日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市企業誘致条例

「青梅市企業誘致条例」が令和4年10月1日に改正されました。

条例制定の背景と目指すもの

現在、市内の事業所数は減少が続き、経済規模の縮小傾向が懸念されている状態です。

市内への企業等の誘致を促進し、産業の振興や雇用機会の拡大を図り、地域経済の発展および市民生活の向上を目的として、制定されました。

奨励制度

事業所に係る、固定資産税額・都市計画税額相当額の3年間分を奨励金として交付します。(1年分ずつの交付)

条例の対象となる条件(一部抜粋)

対象業種

  • 建設業
  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給業
  • 情報通信業
  • 運輸業、郵便業
  • 金融業(一部)
  • 物品賃貸業(一部)
  • 学術研究、専門・技術サービス業
  • 教育、学習支援業

対象地域

市内における都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち以下の地域に該当すること。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域および工業専用地域のいずれかで、産業振興に寄与される場所であること

対象要件

次のいずれかに該当すること。

  • 新設または隣接する土地に事業所を拡張する場合は、取得または新たに賃借した事業用地の面積が500平方メートル以上であること。
  • 敷地内に事業所を拡張する場合は、取得または新たに賃借した事業所の床面積が500平方メートル以上であること。
  • 投下固定資産額が2億円以上(中小企業にあっては、6,000万円以上)であること。

期間要件

指定事業所の操業開始日が、当該立地にかかる事業用地もしくは事業所を取得し、または事業用地もしくは事業所を賃借した日から5年以内であること。

雇用要件

奨励地域内への立地後に、当該企業等の市内における常用雇用者が、市内に住所を有する者1人以上を含む5人以上新たに増加すること。ただし、中小企業にあっては、常用雇用者であって市内に住所を有する者が、1人以上増加すること

その他

この他にも各種条件があります、詳細はお問い合わせください。

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