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青梅市企業誘致条例
「青梅市企業誘致条例」が平成24年4月1日に施行されました。
条例制定の背景と目指すもの
現在、市内の事業所数は減少が続き、経済規模の縮小傾向が懸念されている状態です。
市内への企業等の誘致を促進し、産業の振興や雇用機会の拡大を図り、地域経済の発展および市民生活の向上を目的として、制定されました。
奨励制度
事業所に係る、固定資産税額・都市計画税額相当額の3年間分を奨励金として交付します。(1年分ずつの交付)
条例の対象となる条件(一部抜粋)
対象業種
- 建設業
- 製造業
- 電気ガス熱供給業
- 情報通信業
- 運輸業郵便業
- 金融業(一部)
- 物品賃貸業(一部)
- 学術研究
- 専門技術サービス業
- 教育学習支援業
対象地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域および工業専用地域のいずれかで、産業振興に寄与される場所であること
面積要件
- 500平方メートル以上の事業用地を購入または賃貸し事業所を開設
- 敷地内に事業所を開設する場合、事業所の床面積が500平方メートル以上
雇用要件
市内の事業所で5人以上常用雇用者が増加すること
その他
この他にも各種条件があります、詳細はお問い合わせください。