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林地台帳の閲覧に関するご案内
林地台帳制度とは
木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下している中で、森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加してきており、森林組合や林業事業体等が森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に多大な時間とコストがかかっている状況にあります。
平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
林地台帳の対象になる森林
地域森林計画の対象となっている民有林が対象となります。
(地域森林計画の対象森林は、都道府県が森林法第5条に基づき定めています。)
台帳の公表・情報提供
市町村が、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されています。
(ア)森林の集約化が進み間伐等が利用可能となり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
(イ)地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
(ウ)所有者・境界が明らかになることで、伐採・造林の指導監督や災害復旧事業・公共事業等が円滑化につながる。
林地台帳制度の運用
林地台帳制度は、一定の準備期間(経過措置)を経て、平成31年度から本格的な制度運用を開始することとされています。また、森林の土地所有者届出や所有者からの修正申告等により徐々に精度を向上することとしています。
林地台帳制度関係法令
森林法・森林法施行令・森林法施行規則
林地台帳の閲覧および交付方法
林地台帳の閲覧および交付方法
必要書類
「林地台帳閲覧・交付申請書」
備考
手数料・・・450円
郵送をご希望の場合は事前に農林水産課林務水産係までご連絡ください。