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森林所有者の方へお知らせ
多摩の森林再生事業
気になっているけど、なかなか手入れできない!そんな森林ありませんか?
東京都では、森林所有者と協定を結び、東京都の費用負担で間伐と枝打ちができる「多摩の森林再生事業」を行っています。
東京都では、森林所有者と協定を結び、東京都の費用負担で間伐と枝打ちができる「多摩の森林再生事業」を行っています。
荒廃した山林

樹木が密生した状態の暗い森林は、地面まで日光が届かないため、下草などが生えなくなります。
その結果、樹木が太く育たないだけでなく、雨が降ると土砂が流出するなど、災害が発生しやすくなります。
その結果、樹木が太く育たないだけでなく、雨が降ると土砂が流出するなど、災害が発生しやすくなります。
整備後の山林

森林の手入れを行うことにより日光が地面まで届くようになり、下草などが生えて森林が本来持っている機能が回復し、災害防止につながるだけでなく、太くて丈夫な樹木に育ちます。
間伐と枝打ちの方法
・協定期間中におおむね2回、1回当たり本数で30%以上伐採します。
・伐採した木は、残した木の根元に横伏せします。(伐採木の利用は制限していません。)
・1回目の間伐後(3〜5年程度経過)、枝打ちのお申込みができます。
・伐採した木は、残した木の根元に横伏せします。(伐採木の利用は制限していません。)
・1回目の間伐後(3〜5年程度経過)、枝打ちのお申込みができます。
東京都との協定
・間伐に必要な費用は、東京都が全額負担します。
・協定期間は25年です。(所有者と東京都が協定を結びます。)
・協定期間中に売却する場合は、次の所有者が協定を引き継ぎます。
・協定期間中は、スギとヒノキの皆伐・植栽、森林以外への転用、地形の変更、工作物の設置はできません。(ご自分で一部を伐採することや広葉樹の植栽はできます。)
多摩の森林再生事業の詳しい内容につきましては、東京都環境局ホームページをご覧ください。
・協定期間は25年です。(所有者と東京都が協定を結びます。)
・協定期間中に売却する場合は、次の所有者が協定を引き継ぎます。
・協定期間中は、スギとヒノキの皆伐・植栽、森林以外への転用、地形の変更、工作物の設置はできません。(ご自分で一部を伐採することや広葉樹の植栽はできます。)
多摩の森林再生事業の詳しい内容につきましては、東京都環境局ホームページをご覧ください。
多摩の森林再生事業<外部リンク>
多摩の森林再生事業のご案内(リーフレット)
花粉の少ない森づくり運動
東京都農林水産振興財団が実施する花粉の少ない森づくり運動があります。花粉の少ない森づくり運動は、東京都農林水産振興財団ホームページでご確認ください。
花粉の少ない森づくり運動<外部リンク>
関心のある森林所有者の方は、お気軽にご相談ください。
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