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記事ID:0001394 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

農地における有害鳥獣被害対策について

有害鳥獣捕獲業務委託

市では、東京都より有害鳥獣捕獲の許可を受け、公益社団法人東京都猟友会青梅地区(青梅猟友会)に有害鳥獣捕獲業務を委託して、農林作物被害防除を目的としたイノシシ、シカ等の有害鳥獣の捕獲を行っています。

イノシシ、シカなどの有害鳥獣による農林作物被害が発生した際には、市にご連絡をお願いいたします。

対象鳥獣

大型動物……イノシシ、シカ

中型動物……アライグマ、ハクビシン、アナグマ、タヌキ

鳥類……カラス

いずれも農林作物被害の防止に限ります。許可条件により環境被害防止のための捕獲は行えません。

鳥獣の捕獲について

鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により捕獲を制限されています。

許可を受けずに捕獲することは違反となる可能性がありますので、ご注意ください。

また、捕獲のためにわなを仕掛けるためには、原則免許などが必要になりますので、併せてご注意をお願いします。

農地における有害鳥獣被害対策

有害鳥獣による農林作物被害は、捕獲だけでは根絶することはできません。

農林作物を守るために、以下の3つの取り組みが必要になります。

取り組みには農業者のみならず地域住民全員が協力して行うことが必要です。

環境整備

誘因物の除去

収穫していない放任果樹や廃棄農作物、生ゴミも有害鳥獣のエサとなり、不用意に集落へ誘い込む原因となります。

有害鳥獣の誘因物となるものを除去することが重要です。

周辺環境の整備

農地周辺に管理されていないやぶや山林、農地などがあると、有害鳥獣の隠れ家となってしまいます。

有害鳥獣の隠れ家となる場所を作らない、除去することは重要です。

侵入防止

農地を電気柵や物理柵(トタン板やワイヤーメッシュ柵)で囲うことで、有害鳥獣被害の最終防壁になります。

侵入防止策を行っていない農地は「いいエサ場」となってしまい、わなを利用した捕獲を行う場合には、わなの誘いエサの効果が薄れてしまいます。

農地を「エサ場」にしない対策が重要です。

捕獲

被害防除策を図っても被害がなくならない場合には、加害する有害鳥獣を捕獲します。

加害獣を確実に捕獲するためには、農地に侵入防止策を図り、わなに誘導することが重要です。

問い合わせ

部署名:経済スポーツ部農林水産課

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