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記事ID:0002166 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

認定農業者の申請と認定

認定農業者制度

認定農業者制度は、意欲ある農業者の自主的な経営改善を支援する制度で、農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が協力して支援することにより、地域農業の担い手を育成・確保する制度です。

認定までの流れ

  1. 「農業経営改善計画申請書」を市に提出
  2. 事前面談会にて、「農業経営改善計画」の内容について確認や見直し
  3. 担い手育成総合支援協議会にて、「農業経営改善計画」の審査・認定
  4. 3で認定された方へ認定書の交付

事前面談会は毎年12月頃、審査は毎年2月頃に行われます。

認定の基準

  1. 農業経営基盤強化促進法に基づく「市町村基本構想」に照らして適切であること
  2. 農用地の効率的・総合的利用に配慮したものであること
  3. 計画を達成できる見込みが確実であること

青梅市の基本構想=第三次青梅市農業振興計画[PDFファイル/3.4MB]

支援の主な内容

  • 青梅市農業経営改善計画実施事業補助金=対象事業に要する経費の2分の1以内の額に対する補助金(ただし農業者1人につき同一年度内において500,000円を限度に市予算の範囲内の額)
  • 認定農業者が受けられる融資(農業経営改善促進資金等、詳しくは窓口となる各金融機関にお問い合わせください)
  • その他、農業経営に関する相談に応じる等

農業経営改善計画認定申請書

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