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認定農業者の申請と認定
認定農業者制度
認定農業者制度は、意欲ある農業者の自主的な経営改善を支援する制度で、農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が協力して支援することにより、地域農業の担い手を育成・確保する制度です。
認定までの流れ
- 「農業経営改善計画申請書」を市に提出
- 事前面談会にて、「農業経営改善計画」の内容について確認や見直し
- 担い手育成総合支援協議会にて、「農業経営改善計画」の審査・認定
- 3で認定された方へ認定書の交付
事前面談会は毎年12月頃、審査は毎年2月頃に行われます。
認定の基準
- 農業経営基盤強化促進法に基づく「市町村基本構想」に照らして適切であること
- 農用地の効率的・総合的利用に配慮したものであること
- 計画を達成できる見込みが確実であること
青梅市の基本構想=第三次青梅市農業振興計画[PDFファイル/3.4MB]
支援の主な内容
- 青梅市農業経営改善計画実施事業補助金=対象事業に要する経費の2分の1以内の額に対する補助金(ただし農業者1人につき同一年度内において500,000円を限度に市予算の範囲内の額)
- 認定農業者が受けられる融資(農業経営改善促進資金等、詳しくは窓口となる各金融機関にお問い合わせください)
- その他、農業経営に関する相談に応じる等
農業経営改善計画認定申請書
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