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記事ID:0000392 更新日:2022年4月5日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

寄付金控除のしくみ

税金の控除

ふるさと納税は自治体に対する寄付行為であり、寄付金のうち2,000円を超える部分については、寄付金控除として所得税、住民税からの控除の対象となります。

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所得税からの控除

所得税控除額=(寄付金額-2,000円)×(5~40%[所得税の税率]+2.1%[復興特別所得税の税率])

控除の対象となる寄付金額(ふるさと納税額)は、総所得金額等の40%が上限です。超えた部分については控除の対象となりません。

住民税からの控除

(1) 住民税控除額(基本分)=(寄付金額-2,000円)×10%

(2) 住民税控除額(特例分)=(寄付金額-2,000円)×{100%-10%[基本分]-(5~40%[所得税の税率]+2.1%[復興特別所得税の税率]) ※住民税控除額(特例分)は、住民税所得割額の20%が上限となります。

住民税から控除される額は、「基本分」と「特例分」の合計となります。ただし、その額が、総所得金額等の30%を超える場合、超えた部分については控除の対象となりません。

寄付金控除の目安

寄付金控除がどれくらいになるか知りたい方はこちらを参考にしてください。
ふるさとチョイス【控除上限額シミュレーション】<外部リンク>

具体的な計算方法等につきましては、税務署またはお住まいの市区町村の税務担当窓口へお問い合わせください。

税金の控除を受けるには

所得税、住民税の寄付金控除を受けるには、青梅市からお送りする寄付金受領証明書を添えて税務署へ確定申告をしてください。
なお、所得税が課税されない方は、お住いの市区町村へ住民税申告を行ってください。

ワンストップ特例制度について

確定申告をする必要がない給与所得者等の方が、寄付(ふるさと納税)された自治体に「寄附金控除に係る申告特例申請書(以下「特例申請書」という)」を提出することで、寄付金控除を受けることができる制度です。
この制度を利用すると、所得税からの控除は行われず、所得税の分も含めた控除額の全額が住民税から控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に納付する住民税が軽減されます。)

ワンストップ

申告の特例の適用を受けることのできる方

以下の条件をすべて満たす方

  1. 給与所得のみで確定申告等を行う必要のない方(給与所得者等)
    給与所得者等であっても、年収2千万円以上の方は適用対象外となります。
  2. 寄付を行う団体が5以下であると見込まれる方
    6以上の団体に寄付した場合は、適用対象外となります。

※特例申請書を提出していても、税務署に確定申告を行った場合は、申告の特例の適用を受けられなくなりますので十分ご注意ください。

特例申請書の入手方法等

青梅市に寄付をされる方でワンストップ特例申請書をご希望の方は、以下の手順にてお申し出ください。

「ふるさとチョイス」からお申込みの方は、申込フォーム下部にある〔▼ワンストップ特例 申請書の要望「寄附金控除に係る申告特例申請書を要望する」〕にチェックをしてください。

郵送等により「寄付金申込書」を提出される方は、申請書記載の〔▼寄付者情報 ワンストップ特例申請書欄の「希望する」〕にチェックをしてください。

上記の方法により特例申請書の送付を希望された方には、氏名、住所等が記載されたものを送付させていただきます。申請書の記載内容をご確認いただき、個人番号の記入、氏名の横に捺印の上、企画部財政課までお送り願います。(郵便料金は、自己負担となります。)

【申請書ダウンロード】

 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/77KB]

 寄付金税額控除に係る申告特例申請書記入例 [PDFファイル/129KB]

本人確認書類の準備

申請書の記載事項に誤りがないかなどを確認するため、証明書等にて本人確認(個人番号の確認と身元確認)を行います。
本人確認書類は、下表の1または2のいずれかの組み合わせとなります。
なお、申請書を郵送により提出される場合は、写し(コピー)を同封してください。また、直接、市役所財政課窓口にて提出される場合は、提示をお願いします。

本人確認書類

 

番号確認用
(正しい個人番号であることの確認)

 

身元確認用
(申請者が個人番号の持ち主であることの確認)

1

『個人番号カード』の【裏面】

個人番号カードの画像1 

+

『個人番号カード』の【表面】

個人番号カードの画像2

2

『通知カード』または『個人番号の記載された住民票』いずれか1

  • 個人番号通知カード
    通知カードの画像
  • 個人番号の記載された住民票 
    個人番号の記載された住民票の画像

+

顔写真入りの身元確認書類 1点

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード
  • 在留カード
  • 写真付き学生証や資格証明書
    など

顔写真のない身元確認書類 2点

  • 健康保険の被保険者証(健康保険証、後期高齢医療証等)
  • 国民年金手帳
  • 印鑑登録証明書
  • 児童扶養手当証書
  • 写真なし身分証明書
  • など

申請書記載事項の変更

特例申請書を提出した後に、引越等の理由で申請書の内容に変更が生じた場合は、翌年1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
変更届出書は以下からダウンロードしていただくか、ご連絡いただければ郵送いたします。

【届出書ダウンロード】

   寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/144KB]

問い合わせ

住民税の控除に関して
  市民部市民税課(内線2172~2174)

ワンストップ特例制度に関して
  企画部財政課(内線2467)

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