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青梅駅周辺景観形成地区・景観形成計画・景観形成基準の決定について
青梅市の美しい風景を育む条例において、「歴史的な街なみと一体に景観の形成を図る必要があると認める区域」については、「青梅駅周辺景観形成地区として指定することができる」ことと定めております。この区域指定に向け、平成16年から17年にかけて、市民参加の場としてまちづくり座談会やシンポジウムを開催し、これらの参加者の提案などを受けて「里山と川に包まれ歴史が息づき文化の薫る魅力あるまち」を目標とする「青梅駅周辺地区景観形成基本計画」を、平成17年6月に決定しました。そして、同年11月には、当地区内の自治会の活動や商店街の振興を担われている方、まちづくり座談会の参加者の合わせて15人の皆さんにより、「青梅宿の景観を育む会」が設立され、「青梅駅周辺地区景観形成計画のまとめ」が市長に提案されました。
市では、提案された内容を協議し、「青梅駅周辺景観形成地区・景観形成計画・景観形成基準」(案)としてまとめ、当該地区内の土地・家屋の所有者、住民、事業者、国等の意見を伺い、景観審議会で審議し、「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづく「青梅駅周辺景観形成地区・景観形成計画・景観形成基準」を平成19年7月20日に決定しました。
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