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記事ID:0000286 更新日:2024年1月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

都市計画の閲覧

 都市計画道路・公園、用途地域、生産緑地地区、地区計画等の指定による建築制限などがあることを知らずに土地を買ったり、家を新築しようとして不利益を受ける例があります。気軽にご相談ください。

 詳しくは、市役所都市計画課へ。

青梅都市計画に関する情報提供

公聴会の開催等(都市計画法第16条)のご案内

縦覧する都市計画の内容

 現在、16条縦覧をしているものはございません。

「公聴会の開催等(都市計画法第16条)」とは

 都市計画の案を作成しようとする場合、必要に応じて公聴会・説明会を開催し、住民の方々から意見を聴くこととされています。公聴会は、都市計画の原案について、公開の下で住民の方々から御意見をいただくものです。

 また、地区計画については、都市計画法第16条第2項にもとづく「青梅市地区計画等の案の作成手続に関する条例」により、都市計画の原案を2週間縦覧を行います。御意見のある方は、縦覧の日から3週間を経過する日まで、意見書を提出することができます。

都市計画の案の縦覧(都市計画法第17条)のご案内

縦覧する都市計画の内容

 現在、17条縦覧をしているものはございません。

「都市計画の案の縦覧(都市計画法第17条)」とは

 都市計画の決定および変更は、権利が制限されるなど住民に対する影響が大きいことから、決定するに当たり、あらかじめその案の内容を周知し、住民および利害関係人の意見を聞くため、都市計画法第17条の規定に基づき、都市計画の案について縦覧を行います。都市計画の案にご意見のある場合は、縦覧期間中(公告の日から2週間)に、意見書を提出できます。

都市計画の決定(変更)の告示

 都道府県または市町村は、都市計画を決定(変更)したときは、都市計画法により、その旨を告示することになっています。

青梅市で決定(変更)した都市計画

令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度

東京都で決定したものについては、東京都都市整備局(都市計画課)へご確認ください。

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