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記事ID:0000389 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市景観まちづくり基本方針・青梅市の美しい風景を育む条例(広報おうめ平成16年11月7日特集号) 6ページ

青梅市景観まちづくり基本方針・青梅市の美しい風景を育む条例
(広報おうめ平成16年11月7日特集号) 6ページ

「青梅市の美しい風景を育む条例」のあらまし

6ページ(PDF版はこちら)[PDFファイル/374KB]

「青梅市の美しい風景を育む条例」のあらまし

「青梅市の美しい風景を育む条例」は、「青梅市景観まちづくり基本方針」の実現に向けて、市民や事業者の皆さんと市とが協調・連携し、美しい青梅市の風景を守り、いきいきと育てていくための制度です。

この条例は、10月1日から施行しましたが、景観形成地区および一般地区の規定については、12月1日から施行します。

景観形成の基本的な考え方

目的

この条例は、青梅市の美しい風景を育むことに関して必要な事項を定めることにより、優れた景観づくりを計画的に進め、誇りと愛着の持てる暮らしやすいまちの実現に寄与することを目的としています。

基本理念

市民、事業者および市が互いに協調・連携して美しく優れた風景を守り育て、新たな魅力を生み出していくための基本的方向を明らかにし、これを守るよう努めます。

山なみと清流が織りなす豊かな自然環境に包まれた暮らしを守り、将来に伝え育んでいくよう努めます。

暮らしのなかで身近に固有の歴史・文化にふれあえるよう、これを活かし楽しみ、未来を担う子どもたちにも受け継いでいくよう努めます。

自然環境と歴史・文化を満喫する暮らしぶりを再発見し、自覚を持って調和ある街なみづくりを進め、活き活きとした暮らしの舞台を整えていくよう努めます。

市、市民、事業者の責務

市は、市民や事業者の意見を反映させながら、総合的な施策を通じて、美しく優れた景観の形成に努めます。また、公共施設の整備を行う場合、景観の形成に先導的な役割を果たすよう留意し、さらに、市民や事業者の意識啓発に努めます。

市民や事業者は、自らが景観形成の役割を担うことを認識し、積極的に景観の形成に努めるとともに、市の施策に協力し、協定や基準等を守ります。

景観形成地区の指定

観形成計画・基準の策定と届出

市長は、多摩川沿い地区、青梅駅周辺地区、その他必要と認める地区を景観形成地区として指定できます。地区を指定したときは、景観形成計画および景観形成基準を定めます。

景観形成地区内で建築物などの新築や増改築、土地利用等の変更などの特定の行為をしようとする場合、市長への届け出が必要となります。

一般地区の景観形成

一般地区景観形成基準の策定と届出

市長は、景観形成地区以外の区域を対象とする一般地区景観形成基準を定めます。

一般地区内で一定規模以上の建築物等にかかる行為をしようとする場合、市長への届け出が必要となります。

届出の期日

届出が必要な行為

開発行為、宅地造成行為

許可申請の日まで

開発行為、宅地造成行為

事業区域の面積が3,000平方メートル以上のもの

建築物、工作物の新築等

建築確認申請の30日前の日まで

建築物の新築、増築、改築

高さが10メートルを超えるもので、延べ面積1,500平方メートル以上のもの

高さが15メートルを超えるもの

その他の行為

事業に着手する30日前の日まで

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するものの新設、増設、改造

高さが15メートルを超えるもの

景観形成重要資源の指定

市長は、景観の形成に重要な価値があると認める建造物等を、所有者等の同意を得たうえで、景観形成重要資源として指定できます。

景観形成重要資源の現状の変更または所有権その他の権利の移転をしようとする場合、市長への届け出が必要となります。

景観形成の推進

景観まちづくり協定の締結

一定の区域内で建築物等を所有している方たちにより、景観まちづくり協定を締結し、市長から認定を受けることができます。

景観まちづくり市民団体の認定

一定の区域内における景観の形成を目的として景観まちづくり市民団体を組織し、市長から認定を受けることができます。

表彰および助成

市長は、景観の形成に貢献した方や団体を表彰することができます。

市長は、景観形成重要資源の所有者や、協定認定をされた者および認定された団体に対し、予算の範囲内において技術的援助や費用の一部の助成を行うことができます。

景観審議会、専門家会議の設置

景観審議会

景観の形成に関する事項の調査および審議をするため、青梅市景観審議会を設置します。

審議会は、市長が委嘱する委員により組織し、市長の諮問に応じて調査審議し、答申します。

  • 景観まちづくり基本方針に関する事項
  • 景観形成地区に関する事項
  • 一般地区に関する事項
  • 景観形成重要資源に関する事項
  • 表彰に関する事項
  • 技術的援助助成に関する事項
  • 公表に関する事項
  • その他市長が必要と認める事項
まちづくり・デザイン専門家会議

市長は、景観の形成に関する専門の事項を調査するまちづくり・デザイン専門家会議を設置できます。

公表

市長は、基準に従って届出をしない者や虚偽の届出をした者、規定による助言もしくは指導に従わない者がある場合、審議会の審議を経たうえで、その事実を公表することができます。

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