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記事ID:0000875 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

都市計画施設等の区域内における建築の規制

都市計画法第53条第1項の許可

都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

第53条許可を申請する必要がある場合
道路、公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築する場合です。なお、建築確認申請は、第53条許可を受けてから行う必要があります。
ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。10平方メートル未満の建築物の増築、改築または移転については、建築確認申請を行う必要がない場合がありますが、その場合であっても第53条の許可は必要です。
第53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。

許可申請について

建築確認申請の前に許可を取ってください。標準処理期間は、14日間ですので時間に余裕をもって申請してください。手数料は無料です。申請書は、都市計画課窓口で配布しております。市のホームページからもダウンロードできます。

許可申請に必要な図面
許可申請には次の図書が2部必要です。

  1. 許可申請書(2部とも押印してください。)
  2. 委任状
  3. 都市計画証明の写し
  4. 確認申請書(第一面から第三面の写し)
  5. 図面(案内図・配置図・平面図・立面図・断面図・求積図(敷地・建物共)・公図写)
  • 配置図には都市計画施設の区域線または敷地全体が区域内である旨を記載してください。
  • 建築基準法の集団規定については法チェックを済ませて検討内容について記載してください。

制限の緩和

都市計画法では、第53条において都市計画施設等の区域内での建築を許可制とし、第54条では下記のように許可の要件を定めています。

  1. 階数が2以下であり、かつ、地階を有しないもの。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。
  3. 容易に移転し、また除去できるもの。

青梅市では、都市計画道路における「第四次事業化計画」の優先整備路線に位置づけられた区間以外、および都市計画公園・緑地における優先整備区域以外の箇所について、上記の許可要件に加え、3階までの建築を可能とする下記の基準を設けています。
なお、優先整備路線・区域については、都市計画課でご確認ください。また、東京都のホームページでもご確認できます。

適用基準

当該建築物が、下記の要件に該当し、かつ、容易に移転しまたは除去することができるものであることです。

  1. 当該区間の事業の実施が近い将来見込まれていないこと。
  2. 市街地開発事業などの支障とならないこと。
  3. 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地階を有しないこと。
  4. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  5. 建築物が都市計画道路区域および都市計画公園・緑地区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内および都市計画公園・緑地区域の部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること。

(参考)取扱基準本文

都市計画法第53条第1項の許可取扱基準[PDFファイル/84KB]

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