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記事ID:0112374 更新日:2025年12月8日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

道路法第37条にもとづく道路の占用制限

災害が発生した際、電柱の倒壊により緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条第1項の規定にもとづき、緊急輸送道路における新設電柱の占用を禁止または制限します。

道路の路線名および占用を制限する区域

指定路線一覧
路線名 起点 終点 備考
幹11号線 新町4丁目8番8地先 末広町2丁目9番1地先 第一次緊急輸送道路
幹12号線 新町4丁目30番3地先 新町8丁目1番14地先 第一次緊急輸送道路
準22号線 東青梅4丁目18番24地先 東青梅4丁目17番26地先 第二次緊急輸送道路
青2575号線 長淵5丁目663番2地先 長淵5丁目660番2地先 第三次緊急輸送道路
幹14号線 新町6丁目8番1地先 新町6丁目8番5地先 第二次緊急輸送道路

路線図 [PDFファイル/884KB]

制限の対象となる物件

新たに地上に設ける電柱(占用の認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外にただちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用制限開始日

令和8年1月1日

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