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記事ID:0000152 更新日:2021年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

屋外広告物許可申請

屋外広告物は日常生活に多くの利便をもたらすものですが、無秩序・大量に表示されると自然の風致やまちの美しさを損ねることになります。

また、適正に管理されなければ、落下や倒壊などの危険があります。

こうしたことから、屋外広告物を表示する場合には、東京都屋外広告物条例にもとづく許可が必要です。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、商業広告に限らず、常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、看板・はり紙・はり札・広告塔および建物その他のものに表示・掲出されたもの等のことをいいます。

許可申請手続き

許可申請手続きの要・不要の基準

東京都屋外広告物条例では、おもに用途地域によって許可区域と禁止区域を分けています。

  • 許可区域…商業地域、近隣商業地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域、第1種・第2種住居地域
  • 禁止区域…第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、秩父多摩甲斐国立公園普通地域内道路の沿道、主要地方道等沿道の市街化調整区域など

自家用広告物

自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事業または営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所等に表示する広告物のことをいいます。

  • 許可区域内では、合計面積10平方メートル以下であれば申請不要です。
  • 禁止区域内では、合計面積5平方メートル以下であれば申請不要です。

第三者広告(貸し看板等)

  • 許可区域内では、面積に関係なく許可が必要です。(第1種・第2種住居地域では1基あたりの合計面積が10平方メートル以下でないとなりません。)
  • 禁止区域内では、掲出することができません(主要地方道等沿道の市街化調整区域については、許可を受けて掲出できるケースがありますので、お問合わせください。サインプラン等の事前相談が必須です。)。

許可手数料

許可申請時には手数料が必要となります。

手数料の金額は、広告物の種類や規模によって異なります。

壁面看板や建植看板などは「広告板」という種類になりますが、広告板の場合、5平方メートルを1単位として、1単位につき3,220円の手数料が必要です(1基ごとに計算します)。

  • 20平方メートルの壁面広告(広告板)なら、3,220円×4単位=12,880円ということになります。
  • 10平方メートルの壁面広告(広告板)と20平方メートルの建植看板(広告板)なら、(3,220円×2単位=6,440円)+(3,220円×4単位=12,880円)=19,320円ということになります。

申請窓口

許可権者については下の表のとおりですが、青梅市内に掲出する屋外広告物の申請窓口は、都市整備部管理課施設台帳係です(電柱・街路灯柱利用、標識利用、車体利用の広告物を除く。)。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による申請にも対応しております。詳細については下記をご覧ください。

広告物の種類 許可権者
青梅市長 多摩建築指導事務所長
広告板 屋上・地上

×

壁面 1枚あたりの表示面積が
20平方メートル以下のもの
1枚あたりの表示面積が
20平方メートルを超えるもの
突出 1面の表示面積が
10平方メートル以下のもの
1面の表示面積が
20平方メートルを超えるもの
3面以上で
総面積20平方メートル以下のもの
3面以上で
総面積20平方メートルを超えるもの
広告塔 屋上階高・地盤面より
高さ2メートル以下のもの
屋上階高・地盤面より
高さ2メートルを超えるもの
小型広告板、アーチ、装飾街路灯、店頭装飾 ×
広告幕、立看板等、広告旗、はり紙、はり札等 ×
アドバルーン 電飾でないもの 電飾のもの
電柱・街路灯柱利用、標識利用、車体利用 × 申請窓口:多摩建築指導事務所
屋外広告物表示・設置届の受理 × 申請窓口:多摩建築指導事務所

郵送による申請

許可申請書類と下記の封筒1、2を必ず同封してお送りください。

  1. 許可手数料納付書送付用封筒(84円切手を貼付したもの)
  2. 許可書および副本、標識票送付用レターパックもしくは封筒(郵送料分と簡易書留手数料分(320円)の切手を貼付したもの)

送り先は、「〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市都市整備部管理課施設台帳係」です。

宛名用紙:屋外広告物担当宛名 [PDFファイル/69KB]

その他の詳細については、東京都多摩建築指導事務所のホームページをご覧ください。

東京都多摩建築指導事務所<外部リンク>

申請書様式等ダウンロード

上記以外の様式が必要な場合には、東京都多摩建築指導事務所のホームページからダウンロードしてください。

屋外広告物の適正管理

平成27年2月、札幌市中央区においてビルに設置された看板の一部である金属製部品が落下し、通行していた女性に直撃するという痛ましい事故が発生しました。

許可申請の要・不要に関わらず、屋外広告物を設置している方は、定期的な点検実施をお願いいたします。また、強風や台風、大雪の予報が出ているときは、十分な安全対策を行ってください。

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