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記事ID:0000679 更新日:2024年3月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

【令和6年4月1日より受付を再開します】木造住宅耐震診断補助

※令和5年度分の受付は終了しました。令和6年4月1日より受付を再開しますので、それ以降にご相談ください。

市では、木造住宅の耐震診断を実施する方に、その費用の一部を補助します。

補助対象

  1. 補助対象住宅は、市内にある住宅のうち昭和56年5月以前の耐震基準で建築された軸組工法による2階建て以下の一戸建て木造住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもので、賃貸を目的とする住宅を除く。)
  2. 補助対象者は、市内に住所を有し補助対象住宅を所有し自ら居住する個人で、補助対象住宅の耐震診断を市の指定する診断機関に依頼する者。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。なお、補助対象者(共有の場合は共有者全員)は、納期が到来している市税等を完納していること。

補助額

補助額は、耐震診断に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、9万円を限度とします。

補助を受ける流れ

  1. 補助を受けようとする方は、最初に市の窓口に事前相談をしてください。指定の診断機関を紹介します。
  2. 診断機関と対象・必要性・経費等の詳細な相談等を行い、耐震診断の実施を決定します。
  3. 耐震診断の実施を予定したら、契約前に補助金の交付申請を行い、交付決定通知を受けます。
  4. 診断機関と契約の上、耐震診断を実施します。(補助金の交付が年度内に終わるように耐震診断を終わらせてください。)
  5. 耐震診断が完了したら、完了報告書と補助金交付請求書を提出します。
  6. 補助金交付請求にもとづき、指定口座に補助金を振込みます。

事前相談、相談の際には、建物の所在地、所有権、建築年月日等の確認できる書類(家屋の建築確認申請書)、図面などをお持ちください。

 

耐震診断補助金交付要綱

青梅市木造住宅耐震診断補助金交付要綱 [PDFファイル/146KB]

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