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記事ID:0000680 更新日:2024年4月22日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

木造住宅耐震改修補助

市では、木造住宅の耐震改修を実施する方に、その費用の一部を補助します。

補助対象

  1. 補助対象住宅は、市内にある住宅のうち昭和56年5月以前の耐震基準で建設された軸組工法による2階建て以下の一戸建て木造住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもので、賃貸を目的とする住宅を除く。)であって、次の2.および3.のいずれにも該当するもの。
  2. (財)日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法または精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による診断の評点が1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅
  3. 耐震改修が建築基準法および建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないもの。
  4. 補助対象者は、市内に住所を有し補助対象住宅を所有し自ら所有する個人。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。なお、補助対象者(共有の場合は共有者全員)は、納期が到来している市税等を完納していること。

補助額

補助額は、耐震改修に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、1棟につき1回限り、100万円を限度とします。

補助を受ける流れ

  1. 補助を受けようとする方は、契約前に、上記の補助対象に該当するかを市の窓口に相談してください。
  2. 耐震改修の施工を予定したら、契約前に補助金の交付申請を行い、交付決定通知を受けます。
  3. 施工業者と契約の上、耐震改修を実施します。(補助金の交付が年度内に終わるように耐震改修を終わらせてください。)
  4. 耐震改修が完了したら、完了報告書と補助金交付請求書を提出します。
  5. 補助金交付請求にもとづき、指定口座に補助金を振込みます。
  • 工事の施工に当たっては、工事監理者(施工業者に属する者を除く。)の工事監理が必要です。
  • 補助金の交付決定を受けた後、耐震改修の内容を変更または中止するときは、補助金変更等申請書を提出し、あらかじめ承認を受けなければなりません。
  • 中間で検査を実施することもあります。

東京都主催の「木造住宅改修事業者講習会」を受講された施工業者のリストが都のホームページで公開されています。

公開ホームページ 東京都耐震化ポータルサイト(木造住宅耐震改修事業者講習会) 東京都耐震ポータルサイト<外部リンク>

 

耐震改修補助金交付要綱

青梅市木造住宅耐震改修補助金交付要綱 [PDFファイル/176KB]

住宅に係る耐震改修促進税制

一定要件の住宅について、耐震改修を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減免措置の2つの税制優遇措置が設けられています。

税の問合せは

  • 所得税は、青梅税務署へ(電話0428-22-3185)
  • 固定資産税は、市民部課税課にお問合せください。

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