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記事ID:0000760 更新日:2023年4月25日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

東京都は、首都直下型地震の切迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送および復旧・復興活動を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保するため「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を公布しました。

これに伴い、青梅市では該当する建築物の耐震化にかかる費用の一部助成を行っております。(補助の詳細はこちら)

※平成29年3月をもって耐震診断にかかる補助は終了しました。

条例の概要

特定緊急輸送道路の指定

緊急輸送道路約2千キロメートルのうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要のある道路が「特定緊急輸送道路」に指定されました。

青梅市の特定緊急輸送道路についてはこちら<外部リンク>

耐震化状況報告義務

次のいずれにも該当する建築物を「特定沿道建築物」として、その所有者等に耐震診断や耐震改修の実施状況等についての報告が義務付られました。

  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
  • 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物

耐震診断実施義務

  • 「特定沿道建築物」の所有者に耐震診断の実施が義務づけられました。
  • 行政指導や実施命令により義務の履行を確保します。
  • 一定期間経過後も耐震診断未実施の建築物を都条例により公表可能となりました。

耐震改修等実施努力義務

  • 耐震診断の結果、耐震性能が不十分な「特定沿道建築物」の所有者に耐震改修等の実施が努力義務とされました。
  • 行政指導や実施勧告により耐震改修等の実施を促進します。

その他

 青梅市の補助

耐震化に要する費用の助成

該当建築物の耐震補強設計、耐震改修工事に要する費用に対する助成を行っております。

※耐震診断補助は、廃止しました。(平成29年3月31日)

補助期限

  • 令和7年3月:耐震補強設計補助期限(事業完了)
  • 令和7年3月:耐震改修補助期限(事業完了)※令和7年3月までに補強設計に着手

補助要綱

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