ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務契約課 > 入札金額の内訳書の提出について

本文

記事ID:0001372 更新日:2026年2月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

入札金額の内訳書の提出について

公共工事の入札にあたっては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)」により、入札時に入札金額の内訳書を提出することが義務付けられています。

東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける内訳書添付について

工事契約の予定価格が200万円を超える全ての競争入札案件において、入札参加者は、電子調達サービスにおいて入札書を入力する際に添付ファイルとして積算内訳書を添付するか、開札後に最低価格提示者となった方のみ指定時刻までにファクシミリにて送信または青梅市役所4階総務契約課へ直接持参して提出してください。

なお、積算内訳書の書式については、案件ごとに指名通知書の送付時に添付いたします。​

また、最低価格提示者より提出される積算内訳書の確認が完了するまで、開札は一時保留とし、市が確認した後、落札者を決定するものとします。

詳細については、案件ごとに発注図書に添付する入札説明書にてご確認ください。

東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける内訳書登録および入契法第12条で定める入札金額の内訳について

入札書を入力する際に、内訳書登録として(1)直接工事費、(2)共通仮設費、(3)現場管理費、(4)一般管理費等、(5)その他(発生材(有価物)の売却費(マイナス入力)、(1)から(4)まで以外の費用の合計)を入力してください。

また、入契法第12条の改正(令和7年12月12日施行)により、(1)材料費、(2)労務費、(3)適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載することが義務付けられました。

そのため、内訳書登録に加え、入契法第12条で定める入札金額の内訳として、(1)材料費、(2)労務費、(3)法定福利費(事業主負担額)、(4)安全衛生経費、(5)建設業退職金共済契約掛金、(6)その他当該公共工事の施工のために必要な経費を入力してください。

なお、市からこれらの内訳の提出を書面にて求められた際は、下記の様式を参考にご提出ください。

工事費内訳書(参考様式) [Wordファイル/25KB]

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?