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記事ID:0001372 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

入札金額の内訳書の提出について

  平成26年6月に改正された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において、平成27年4月1日以降の入札に参加する建設業者には、入札時に入札金額の内訳書を提出することが義務付けられました。

 つきましては、平成27年4月1日以降の入札案件より、青梅市発注の工事においても以下のとおり取扱うこととしますので、お知らせいたします。

東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける内訳書添付について

  1. 工事契約の予定価格130万円以上の全ての競争入札案件において、入札参加者は、電子調達サービスにおいて入札書を入力する際に積算内訳書を添付してください。
  2. 積算内訳書の書式については、案件ごとに指名通知書の送付時に添付いたします。
  3. 積算内訳の入力項目は、(1)直接工事費、(2)共通仮設費、(3)現場管理費、(4)一般管理費等および(5)その他(発生材(有価物)の売却費(マイナス入力)、(1)から(4)まで以外の費用の合計)とします。

落札予定者に求める積算内訳書について

 工事契約の予定価格130万円以上の全ての競争入札案件について、落札予定者は、入札時に電子調達サービスにおいて添付した内訳書とは別に、工事設計書の項目ごとに見積もった詳細の積算内訳書を提出してください。なお、落札予定者より提出される積算内訳書の確認が完了するまで、開札は一時保留とし、市が確認した後、落札者を決定するものとします。

 提出方法は、指定時刻までに直接持参する方法、または電子調達サービスにおいて、入札時の添付ファイルとして登録する方法のいずれかにより提出してください。詳細については、案件ごとに発注図書に添付する入札説明書にてご確認ください。

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