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記事ID:0001760 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市発注工事における前払金の使途拡大について

地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布、施行されたことに伴い、次のとおり青梅市発注工事の前払金の使途を拡大します。

前払金の使途拡大の適用対象工事

平成28年4月1日以降に請負契約を締結する工事については、本通知以前に契約済みの案件も含め、前払金の使途拡大の適用対象とします。

なお、中間前払金については前払金の使途拡大の対象外とします。

前払金の使途拡大の対象となる現場管理費と一般管理費等の範囲および上限

前払金の使途拡大の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)および一般管理費等のうち、当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)となります。

また、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

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