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記事ID:0002043 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

現場代理人および監理技術者等の常駐義務の緩和等について

現場代理人の常駐および監理技術者等の専任義務の緩和について

青梅市と締結した工事請負契約については、青梅市工事標準請負契約書(以下「契約書」といいます。)第10条の規定により、工事現場への現場代理人の常駐および監理技術者または主任技術者(以下「監理技術者等」といいます。)の専任を定めておりますが、契約書第10条第3項の規定による現場代理人の常駐義務の緩和および建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項等の規定による監理技術者等の専任義務について、次のとおり緩和措置を行うこととします。

現場代理人の常駐を要しない期間について

青梅市と締結した工事請負契約において、現場代理人は契約の履行に関し工事現場への常駐が義務づけられていますが、次の1から4いずれかに該当する期間が青梅市と受注者の間で設計図書または工事打合せ書等の書面により明確となっており、かつ、青梅市と常に携帯電話等により連絡体制が確保できることを条件に、当該いずれかに該当する期間は現場代理人の常駐を必ずしも要しない期間とします。

  1. 契約締結から現場着手までの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間等)
  2. 契約書第20条1項または同2項の規定により、工事の全部を休止している期間(工事用地等の確保が未了、自然災害の発生または埋蔵文化財調査等により工事が休止している期間等)
  3. 橋りょう、ポンプ、ゲート、エレベータ、公園遊具等の工場製作を含む工事の工場製作または外注製造のみが行われている期間
  4. 工事現場における作業完了後、検査が終了(補修の検査も終了)し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

記載の期間については、現場代理人は、青梅市が求めた場合、工事現場に速やかに向かう等の対応が可能であり、原則、従事する工事が2件(青梅市が発注した工事を含みます。)まで、かつ、原則、工事現場がいずれも東京都内(島しょ部を除きます。)であることを条件に、他の工事と兼任を認めます。

監理技術者等の専任を要しない期間について

青梅市と締結した工事請負契約において、監理技術者等を工事現場に専任で配置する必要がある場合、その専任期間は契約工期が基本となりますが、次の1から4いずれかに該当する期間が青梅市と受注者の間で設計図書または工事打合せ書等の書面により明確となっており、かつ、青梅市と常に携帯電話等により連絡体制が確保できることを条件に、当該いずれかに該当する期間は監理技術者等の専任を要しない期間とします。

  1. 契約締結から現場着手までの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間等)
  2. 契約書第2 0 条1項または同2項の規定により、工事の全部を休止している期間(工事用地等の確保が未了、自然災害の発生または埋蔵文化財調査等により工事が休止している期間等)
  3. 橋りょう、ポンプ、ゲート、エレベータ、公園遊具等の工場製作を含む工事の工場製作または外注製造のみが行われている期間
  4. 工事現場における作業完了後、検査が終了(補修の検査も終了)し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

記載の期間は監理技術者等が工事現場に専任することを必ずしも要しない期間であり、原則、他の工事の現場代理人や監理技術者等として常駐や専任として配置できる要件ではないことに留意してください。

緩和措置の例外等

記載の「現場代理人の常駐を要しない期間」および「監理技術者等の専任を要しない期間」について、入札公告、発注図書等で契約手続き開始時に別に取扱いの明示があった場合については、入札公告、発注図書等における取扱いを優先します。

なお、この緩和措置は契約締結の日が平成30年4月1日以後となる工事に適用するものとします。

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