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記事ID:0081213 更新日:2025年1月6日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

電子契約サービスの導入について

青梅市では、電子契約の対象となる案件について、令和6年12月1日以降に入札公告または指名通知を行う案件から電子契約サービスを導入しました。

電子契約とは

書面で作成した契約書は、双方が契約内容への合意の意思を押印という形で示し、契約の成立・担保をしています。
電子契約では、電子媒体で改ざんが不可能、あるいは検知できる形での電子署名を付与した契約書の電子データの作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものとなります。

対象案件

青梅市では、委託、物品等の購入、印刷、修繕についての契約案件を電子契約の対象としています。
なお、入札公告または指名通知の際に、電子契約に関するお知らせを発注図書に添付します。
電子契約は、事業者が希望した場合に電子契約にて締結するものです。そのため、希望する場合は、案件ごとに「電子契約利用申出書」を電子メールで提出していただきます。
※電子契約での締結を希望しない場合は、従前どおりの取扱いとなります。

利用方法

事業者向け説明資料

電子契約サービスについての内容や利用手順についての説明資料(PDF)です。19ページ目から26ページ目に手順が記載されています。

契約締結までの流れ

契約締結までの流れをまとめた資料です。

電子契約利用申出書

電子契約による契約締結を希望される場合、案件ごとに「電子契約利用申出書」を、電子メールにて送付してください。申出書は、発注図書と一緒に送付されます。

電子契約利用時に使用する契約書

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