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記事ID:0000880 更新日:2021年3月17日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出および申出

第1 届出について(公拡法第4条)

届出の必要な土地の取引について

 次に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを「土地有償譲渡届出書」により青梅市長に届け出る必要があります。

要件 面積
  • 都市計画施設等の区域内に所在する土地
  • 都市計画区域内の土地のうち
    • 道路法により「道路の区域として決定された区域」
    • 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」
    • 河川法により「河川予定地として指定された土地」等
  • 生産緑地地区の区域内に所在する土地
200平方メートル以上
  • 市街化区域内に所在する土地
  • 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」
    に定める重点区域
5,000平方メートル以上

その他都市計画区域内の土地(※市街化調整区域を除く)

10,000平方メートル以上

第2 申出について(公拡法第5条)

申出ができる土地について

 次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、青梅市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。

要件 面積
  • 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地
    • 市街化区域

100平方メートル以上

  • 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地
    • 市街化調整区域
200平方メートル以上

第3 買取協議について(公拡法第6条)

 届出または申出のあった土地について、届出または申出のあった日から3週間以内に、青梅市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせいたします。

 買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります。

 土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約をするか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

第4 土地譲渡の制限期間について(公拡法第8条)

 届出および申出をした土地について、次に掲げる日または通知がある時までの間は、譲渡することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで(届出および申出のあった日から3週間以内
  • 買取り協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで
    (届出および申出があった日から最長6週間以内

第5 届出および申出の手続について

事務手続の流れ

← 3週間以内 → ← 3週間以内 → 協議は継続してもよい
受理 審査および決定 協議 協議結果

青梅市

総務部総務契約課

  • 買取協議団体の
    決定および通知
  • 買い取らない旨の
    決定および通知
土地所有者と買取協議団体との話合い
  • 成立→契約
  • 不調

届出および申出用紙について

  1. 届出書用紙および申出書用紙は青梅市の総務部総務契約課で配布しております。
  2. 提出の部数は、正本および届出(申出)人控の計2部です。
  3. 正本および控えにそれぞれ次の図面を添付してください。
名称 説明
位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものにこの土地の位置を明示したもの
周辺状況図 周辺の状況が分かる住宅案内図等にこの土地の区域を明示したもの
平面図 公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものにこの土地の形状を明示したもの

第6 罰則について(公拡法第32条)

 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

第7 税法上の優遇措置について

 公拡法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けることができます。

第8 届出書および申出書の様式について

 届出書および申出書の様式については下記からダウンロードできます。

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