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在外選挙人名簿の登録
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。
在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行う申請(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日より、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請(出国時申請)を行えるよう、制度の見直しが行われました。
在外選挙人名簿への登録は次の2つの方法により申請できます。
出国前に市の選挙管理委員会の窓口での申請(出国時申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地が青梅市であり、青梅市の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
申請書の提出方法
転出届提出後、申請者本人または申請者から委任を受けた方が直接、青梅市の選挙管理委員会の窓口で申請してください。ただし、申請者から委任を受けた方が申請する場合は、申出書の提出が必要になりますのでご注意ください。
また、いずれの場合も郵送による申請はできません。
申請に必要なもの
申請者本人よる申請
- 在外選挙人名簿登録移転申請書[PDFファイル/125KB](この申請書は選挙管理委員会事務局でも配付しています。また、印刷し必要事項をご記入の上、提出することもできます。)
- 本人確認書類
- 本人の顔写真がついている日本国または地方公共団体が交付した書類1点
(例)旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証
※国外での住所の確認に旅券番号を用いることから、できる限り旅券をお持ちください。 - 次の書類のうちそれぞれから1点、または、本人の顔写真のついていない日本国または地方公共団体が交付した書類から2点
本人の顔写真のついていない日本国または地方公共団体が交付した書類
(例)住民票の写し、健康保険証、年金証書
本人の顔写真がついている日本国または地方公共団体以外の者が交付した書類
(例)企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカード
申請者から委任を受けた方による申請
- 在外選挙人名簿登録移転申請書[PDFファイル/125KB]
- 申請者からの申出書[PDFファイル/49KB]
- 申請者の本人確認書類
※申請者本人による申請と同様の書類が必要となります。 - 申請者から委任を受けた(窓口にお越しいただいた)方の本人確認書類
※申請者本人による申請と同様の書類が必要となります。
記載事項等の変更
在外選挙人名簿登録移転申請書の提出から在外選挙人名簿に登録されるまでの間に申請書の記載事項(転出先住所、氏名、本籍等)に変更が生じた場合は、在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書[PDFファイル/133KB]を青梅市選挙管理委員会事務局に直接または郵送で提出してください。
※この届出書のみ郵送での手続きができます。
いずれの手続きにおいても申請者から委任を受けた方が申請される場合は、あらかじめ申請者本人が申請書や申出書に署名する必要があります。
その他
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに在外公館等に在留届を提出してください。
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 住所を管轄する領事官(大使または総領事)の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方
申請書の提出方法
申請者本人または申請者の同居家族等が直接、居住されている住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で申請してください。
窓口の時間は、それぞれの在外公館により異なりますので、ご確認ください。
持ち物
申請者本人による申請
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等のうち1点
- 在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類(居住証明書、住民登録証等)
同居家族等を通じた申請
- 申請者本人による申請時と同じ持ち物(上記1,2,3)
- 申請を行う同居親族等の方の旅券(パスポート)
- 申請者からの申出書
その他
- 在外選挙制度について(総務省)<外部リンク>
- 在外選挙(外務省)<外部リンク>
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