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記事ID:0060356 更新日:2023年3月10日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

令和5年4月23日は青梅市議会議員選挙の投開票日です

令和5年4月23日執行青梅市議会議員選挙

選挙期日について

  • 告示日 令和5年4月16日(日曜日)
  • 投票日時 令和5年4月23日(日曜日)午前7時から午後8時まで
  • 開票日時および場所 令和5年4月23日(日曜日)午後9時から住友金属鉱山アリーナ青梅(青梅市総合体育館)で行います。

投票できる方について

平成17年4月24日以前に生まれた方で、令和5年1月15日までに住民基本台帳に登録され、投票日まで転出せず青梅市に引き続き住所を有している日本国籍の方です。

選挙公報について

  • 配布 令和5年4月22日(土)までに配布します。
  • データ 令和5年4月17日以降、こちらに掲載しますので、しばらくお待ちください。

投票所について

投票日当日における青梅市の投票所は34か所です。各投票所の所在地、区域、地図等は投票区および開票区のページからご確認ください。

期日前投票について

投票日当日、仕事等の予定がある場合には、次の投票所で期日前投票ができます。

青梅市役所期日前投票所

  • 期間 4月17日(月曜日)から4月22日(土曜日)まで
  • 場所 市役所2階201・202会議室 市役所の地図はこちら [その他のファイル/74KB]
  • 時間 午前8時30分から午後8時まで

河辺駅前期日前投票所

  • 期間 4月18日(火曜日)から4月22日(土曜日)まで
  • 場所 中央図書館2階多目的室 中央図書館の地図はこちら [その他のファイル/81KB]
  • 時間 午前9時から午後8時まで

 

投票所入場整理券について

投票所入場整理券は、今回の選挙に投票できる方に郵送します。投票日には、入場整理券に記載されている投票所へお持ちください。

  • 入場整理券は4月17日(月曜日)までに順次配達される予定ですが、郵便事情によりお手元に届くまで数日かかる場合があります。
  • 郵便事情により届かない場合や紛失、汚損の場合も投票できますので、投票所で係員にその旨をお伝えください。

不在者投票について

滞在地での不在者投票

投票日に、仕事等で選挙人名簿登録地以外に滞在する方は、事前に青梅市から投票用紙等を取り寄せて滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票できます。詳しくは「投票日に都合で投票できないと見込まれる方は期日前投票・不在者投票を」のページをご覧ください。

また、不在者投票をされる方は、こちらの不在者投票請求書兼宣誓書をご利用ください。選挙期日等があらかじめ記載されており、便利です。

不在者投票請求書兼宣誓書 [PDFファイル/66KB]

病院や老人ホームでの不在者投票

都道府県の選挙管理委員会から指定を受けている病院や施設に入院・入所している方は、施設内で投票することができます。
投票を希望される方は、施設にお申し出ください。

(参考)青梅市における指定施設一覧 [PDFファイル/89KB]

郵便等での不在者投票

身体に重度の障害等があり、一定の要件に該当する方は、郵便等を利用して自宅で投票することができます。

※この制度を利用するには、選挙管理委員会に申請し、『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。

詳細は「郵便等投票ができます」のページをご覧ください。

選挙運動等について

後援会活動と事前運動

市内に「〇〇〇後援会」というような看板が見られます。候補者等(現職・立候補予定者)の後援会活動には候補者等自身の活動に対するものと同様に、制限があります。
候補者等の政治上の主義・施策を支持したり、推薦するために後援会を結成、会員の募集・会合等を行うことは差し支えありませんが、有権者から投票を得る目的で行ったものと認められるときは、事前運動禁止等の違反となります。

選挙運動の制限

選挙運動は当選を目的として候補者の政見や人物を有権者に十分知らせるための運動で、自由に行うことが理想ですが、完全に自由にしてしまうと資金に恵まれた候補者が有利となり、真に有権者の意志を代表する人々が選ばれないというおそれがあります。
そこで、公職選挙法では、誰でも平等に運動ができるよう一定の制限を加えています。選挙の種類により多少の違いや例外がありますが、次のような制限や禁止事項があります。

制限・禁止事項

  • 選挙運動費用の制限
  • 事前運動と選挙当日の選挙運動の禁止
  • 戸別訪問の禁止
  • 講演会・連呼行為の制限
  • 飲食物提供の禁止
  • 文書図画の頒布・掲示の制限
  • 自動車や拡声器の使用制限
  • 選挙事務関係者や公務員、18歳未満の者の選挙運動の禁止
  • 選挙後のあいさつ行為も制限されています。

選挙運動費用の公費負担

市議会議員選挙では、選挙運動用自動車の使用や選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスター作成の費用を市が負担します。

  • これらの公費負担を受けるためには、供託物が没収されないことや一定の手続きが必要です。

政治家(後援団体)の寄附は禁止

贈らない・求めない・受け取らない

政治家や候補者が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは法律で禁止されています。また、地域の行事やスポーツ大会などを行う際に、有権者が政治家や候補者に寄附や差し入れを求めることも禁止されています。

後援団体に関する寄附

常に禁止されている寄附

  • 候補者等の後援団体による選挙区内の人に対する寄附(どのような名義でも寄附はできません。)

    選挙期日前90日に当たる日から選挙期日に禁止される寄附など

  • 後援団体の総会、その他の集会(後援団体の結成大会を含む。)、または後援団体が行う見学・旅行、その他の行事に際して、その選挙区内の人に対する供応接待、金銭、記念品、その他の物品の供与
  • 候補者等による自分の後援会に対する寄附

後援団体の設立目的により行う行事等への寄附(花輪、供花、香典、祝儀等を贈ることは常に禁止されています。) 

忘れずに投票しましょう

青梅市議会議員選挙では24人の市議会議員を選出します。市議会議員の任期は4年間で、市議会の中で市民を代表して予算や条例など多くの意見や要望を反映しながら市の方針などを決定する重要な役割を果たしています。​
選挙を通して市民の意見を反映させるため、忘れずに投票しましょう。

若い方の投票に期待!選挙権を行使しよう

令和4年7月10日に執行された参議院議員選挙の年代別投票率を見ると、特に19歳から34歳までの方の投票率が他の年代に比べ低くなっていることがわかります。
わたしたちは生活する上で、さまざまな義務があると同時に、権利を主張できます。例えば、税金を納める義務があると同時に、その税金の額や使い道を決める代表者を選ぶ権利があり、その恩恵を受ける権利があります。
わが国の将来を背負っていかなければならない青年の皆さん、代表者を選ぶ権利である選挙権を棄権することなく行使するようお願いします。

参議院議員選挙年代別投票率のグラフ

過去3回の青梅市議会議員選挙における投票率
執行日 当日有権者数
(人)
投票者数
(人)
投票率(%)
平均
平成23年4月24日 111,518 55,659 49.07 50.75 49.91
平成27年4月26日 111,069 55,004 48.69 50.36 49.52
平成31年4月21日 112,440 53,871 46.64 49.19 47.91

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