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記事ID:0000734 更新日:2023年5月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

監査委員

監査委員とは

監査委員とは、公正で、合理的かつ効率的な地方自治行政の確保という観点から、地方自治法にもとづいて設置される、市長から独立した執行機関です。

監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理や事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者および議員のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。

任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては四年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期となっています。

(地方自治法第180条の5、第195条、第196条、第197条)

監査委員の職務

監査委員は、独任性の執行機関で、市の財務に関する事務の執行、および市の経営にかかる事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。

監査に当たっては、常に公平不偏の態度を保持し、市の事務処理に関し、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織・運営の合理化に努めているか等に注意して行い、公正で合理的かつ効率的な行政の確保を図っています。

(地方自治法第198条の3第1項、第199条第1項、第2項、第3項)

青梅市の監査委員

市の監査委員は、自治体の行政運営に識見を有する委員1人と市議会議員から選任された委員1人からなる2人の委員で構成されています。

(地方自治法第195条第2項、青梅市監査委員に関する条例第2条)

選任

区分

氏名

就任年月日

識見

代表監査委員

税理士

しまざき ゆうこう

嶋﨑 雄幸

令和4年12月22日

議選

市議会議員

やまのうち くみこ

山内 公美子

令和5年5月12日

監査事務局

市では、監査委員の事務を補助するため、監査事務局が置かれています。

帳簿類の検査、資料の収集整理等の業務を事務局長以下4人の職員で従事しています。

(地方自治法第200条第2項、青梅市監査委員に関する条例第5条)

監査事務の流れ

  1. 監査の計画
  2. 監査の実施
  3. 結果の報告・公表
  4. 措置の公表

監査事務の流れはこちら[PDFファイル/127KB]

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