ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 > 監査等の種類

本文

記事ID:0000735 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

監査等の種類

定例的に行う監査等

定期監査

市の財務に関する事務の執行および市の経営に係る事業の管理について、適正かつ効率的に行われているかを主眼として、毎会計年度期日を定めて監査します。

(地方自治法第199条第1項、第4項)

決算審査

市長から審査を依頼された一般会計・特別会計および病院事業会計の決算書、証書類その他政令で定める書類等を毎会計年度審査します。

(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

例月出納検査

市の現金の出納について、毎月1回、収入・支出関係書類や金融機関からの書類を照合し、検査します。

(地方自治法第235条の2第1項)

基金運用状況審査

市長から審査を依頼された基金の運用状況について、設置目的に沿って運用されているかについて審査します。

(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等審査

市長から審査を依頼された健全化判断比率および資金不足比率ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

必要と認めるときに行う監査

随時監査

市の予算執行等の財務に関する事務について、監査委員が必要と認めるときに監査することができます。

(地方自治法第199条第1項、第5項)

行政監査

市の一般行政事務執行について、監査委員が必要と認めるときに監査することができます。

(地方自治法第199条第2項)

財政援助団体等監査

市が補助金等の財政的援助をしている団体および公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行について、監査委員が必要と認めるときに監査することができます。

(地方自治法第199条第7項)

指定金融機関等監査・金融機関の公金出納監査

市の指定金融機関等が取り扱う公金の収納または支払い事務について、監査委員が必要と認めるときまたは市長もしくは病院事業管理者の要求があるときに監査することができます。

(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

請求・要求に基づいて行う監査

住民の直接請求による監査

市の事務の執行について、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署により監査請求があったときに行います。

(地方自治法第75条)

議会の要求による監査

市の事務の執行について、議会から監査要求があったときに行います。

(地方自治法第98条第2項)

市長の要求による監査

市の事務の執行について、市長から監査要求があったときに行います。

(地方自治法第199条第6項)

住民監査請求による監査

市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実があると認める場合に、監査委員に対し、その行為の防止、是正、損害の補てん等の必要な措置を講ずることについて、市民から請求があったときに行います。

(地方自治法第242条)

職員の賠償請求による監査

市の職員が、市に損害を与えた事実があるかどうか、市職員の賠償責任の有無および賠償額の決定について市長もしくは病院事業管理者から要求があったときに行います。

(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

問い合わせ

部署名:監査事務局

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?