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記事ID:0000736 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

住民監査請求

住民監査請求とは

住民監査請求とは、市民が、市の執行機関(市長、委員会、委員)または職員による違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときに、これを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じることを請求する制度です。

また、本制度は、市民の請求とこれにもとづく監査により、財務行政の適正な運営と市民全体の利益を確保することを目的としています。

なお、請求人は、特に必要があると認めるときは、理由を付して、監査委員の監査に代えて外部監査人の監査を求めることもできます。この場合、監査委員が外部監査人の監査によることが相当であると認めるときのみ、外部監査人による監査が実施されます。

(地方自治法第242条第1項、第252条の43)

住民監査請求をすることができる方

請求できるのは、青梅市内に住所を有している方(個人または法人)です。

住民監査請求の対象

請求の対象となるのは、市長などの執行機関または職員による、次のような違法または不当な財務会計上の行為および一定の怠る事実です。

(地方自治法第242条第1項)

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理または処分
  3. 契約(工事請負、物品の購入など)の締結または履行
  4. 債務その他の義務の負担(借入金など)
  5. 公金の賦課または徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
  6. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

(注)1~4については、その行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。

住民監査請求の内容

請求者は監査を求め、次のような措置を講じるよう請求することができます。

  • 当該行為を事前に防止し、もしくは事後的に是正するために必要な措置
  • 当該怠る事実を改めるために必要な措置
  • 当該行為もしくは怠る事実により、市のこうむった損害を補てんするために必要な措置

住民監査請求の方法

監査請求は、その要旨を記載した文書(請求書)に、当該行為または怠る事実を証明する書面を添えて請求します。

なお、請求書は青梅市監査事務局へ直接持参するか、または郵送してください。

(地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)

請求書様式および記入例はこちら[PDFファイル/53KB]

住民監査請求の期間

当該行為のあった日または終わった日から1年以内です。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。なお、「怠る事実」に係る請求については、期間制限はありません。

(地方自治法第242条第2項)

「正当な理由」とは、次のような要件をみたすことが必要です。

  • 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
  • その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
  • その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。(相当な期間がどのくらいの期間かは、それぞれの事案により異なります。)

なお、1年以上経過した事案について請求する場合には、請求書の中で正当な理由の存在を説明していただく必要があります。

住民監査請求の流れ

  1. 請求書の受付
  2. 請求の要件審査
  3. 監査の実施
  4. 監査結果の決定
  5. 監査結果の通知、公表
  • 請求に理由があると認められる場合には市長などに対して勧告
  • 勧告を行った場合は、市長などから監査委員に措置を通知

住民監査請求の流れはこちら[PDFファイル/126KB]

監査の結果などに不服がある場合

請求人が監査請求の結果などに不服がある場合には、住民訴訟をもって次のような請求をすることができます。

ただし、訴訟の対象となるのは、違法な行為または怠る事実に限られます。

(地方自治法第242条の2第1項、第2項)

住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

住民訴訟を提起できる場合

提起期間

監査の結果または勧告に不服があるとき

監査の結果または勧告の内容の通知があった日から30日以内

監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服があるとき

措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内

監査請求の日から60日を経過しても監査または勧告を行わないとき

60日を経過した日から30日以内

勧告を受けた執行機関等が勧告に示された期間内に必要な措置を行わないとき

勧告に示された期間を経過した日から30日以内

請求の内容

  • 執行機関等に対する当該行為の全部または一部の差止めの請求
  • 行政処分たる当該行為の取消しまたは無効確認の請求
  • 執行機関等に対する当該怠る事実の違法確認の請求
  • 当該職員または当該行為もしくは怠る事実に係る相手方に損害賠償または不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求。ただし、当該職員または当該行為もしくは怠る事実に係る相手方が第243条の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあっては、当該賠償の命令をすることを求める請求。

問い合わせ

部署名:監査事務局

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