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記事ID:0001016 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

市街化区域の農地転用(農地法第4条・5条届出関係)

登記地目が畑や田になっている農地を宅地や駐車場などへ転用する場合、農地法の許可が必要になりますが、市街化区域内の農地については、市町村へ転用の届出をすることで、転用をすることが可能です。詳しくは当ページ内を御参考の上、届出様式をご使用ください。
なお、調整区域の農地については、東京都知事の農地転用許可が必要になりますので、青梅市に対して事前の相談をお願いいたします。なお、転用許可までには、3~6カ月以上かかりますので、御承知置きください。また別に開発の許可が必要になることもありますので、併せて御承知置きください。申請農地が市街化区域か調整区域については、農業委員会までお問い合わせください。

市街化区域の農地転用(農地法第4条・5条届出関係)

農地転用を行う場合、その使用方法によって届出を行う様式等が異なります。

所有する農地を他者へ移転することなく所有者本人が使用する転用
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用の届出をしてください。

所有する農地を他者へ移転したり賃借権を設定したりする転用
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用の届出をしてください。

申請に必要なもの

届出様式(届出様式をクリックして取得できます

 

※届出様式には、届出書・記入例・添付書類一覧が入っています。必要な部分を印刷し使用してください。

届出に添付する添付書類一覧(申請に係る添付書類は原本還付が可能です。あらかじめコピーをしたものと原本をお持ちの上申請をお願いします。)

  1. 印鑑証明書(申請者全員)
  2. 土地登記事項証明書(法務局から取得、ネット取得は不可
  3. 案内図
  4. 公図(法務局から取得またはインターネット上から取得できる土地情報でも可

以下該当される方のみ

  1. 委任状(届出書に使用した印鑑を使用してください(実印)
  2. 「青梅市土砂等による土地の埋立等の規制に関する条例」の適用を受ける場合は、都市計画課が発行する『事前協議済書』の写し
  3. 届出者が未成年の場合は、親権関係のわかる戸籍謄本および住民票
  4. 都市計画法の開発行為に該当する場合は、『開発行為の許可書』の写し(許可書のほかに許可条件の部分および図面も必要です。)
  5. 相続登記未了で、相続人による届出の場合は、『遺産分割協議書』の写しおよび相続関係のわかる戸籍・除籍の謄本ならびに本拠地の表示がある住民票遺産分割協議が終わっていないときは、相続人全員で届出をしていただきます。その場合も、戸籍・除籍の謄本ならびに本拠地の表示がある住民票が全員分必要になります。相続関係のわかる戸籍・除籍の謄本の必要な範囲については事務局に御確認ください。
  6. 土地登記事項証明書に記載されている所有者の住所と現住所が異なる場合は、住所の異動状況がわかる住民票または戸籍の付票なお、転居等がなく住民表示の変更により、土地登記事項証明書に記載されている住所と異なるときは、居住地の市町村で発行される住民表示変更の証明書を添付してください。

届出の流れ

令和4年4月27日以降に受理する届出は、締切りが原則毎週火曜日から毎週金曜日に変更となります。届出を受理すると、農業委員会内で転用の事務処理を行ったことを示す受理通知書を発行いたします。締切りまでの届出は翌週の木曜日に受理通知書を発行します。

(※届出の件数によっては、相応の期間を要する場合がありますので、件数が多い場合には事前にご相談ください。)

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