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記事ID:0053425 更新日:2022年4月19日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

子育て世帯等臨時特別支援事業給付金

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)とは

現在実施している子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人につき10万円)について、基準日(令和3年8月31日(高校生世代の児童のみを養育している方は9月30日))以降に離婚をされたなどの事情により、現在養育をしていない元配偶者等に給付金が支給されてしまったなど、現在児童を養育しているにもかかわらず給付金を受給できていない方に対して、子育てを支援する目的で新たに給付金を支給することとなりました。

支給対象者

・令和3年9月分の児童手当受給者ではなかったが、離婚等により新たに令和4年3月分の児童手当受給者となった方(令和4年2月28日までに給付金を申請する場合、令和4年2月分の児童手当の受給者であること)
・令和3年9月30日時点では高校生世代の児童を配偶者とともに養育していたが、それ以降に離婚等により一人で児童を養育することになった方((元)配偶者と住所を異にしていること)

※基準日以降に海外から転入したことにより、今まで給付金の対象となっていない方も申請できます。詳しくはお問い合わせください。

対象児童

平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

支給額

児童1人につき10万円(を限度として支給)
※既に元配偶者等(給付金を受給した方)から受け取った額(物品等を受け取った場合はその購入代金)を除きます。

申請方法

受給には申請が必要です。申請書に必要事項を記入の上、令和4年4月30日(消印有効)までにご提出ください。
支援給付金申請書 [PDFファイル/131KB]

添付書類について

(1)令和4年3月分の児童手当を青梅市から受け取っている方

・支給先の口座の番号がわかる通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義の口座に限る)

(2)青梅市から児童手当を受け取っていない方(高校生世代の児童の保護者、公務員の方等)

・支給先の口座の番号がわかる通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義の口座に限る)
・令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)、または9月以降の事情変更に関する必要な書類
 ※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類、または弁護士等第三者により作成された書類)

※児童育成手当、または児童扶養手当を離婚の事由で受給の方は、離婚したことがわかる書類の提出は不要になります。

備考

・元配偶者等(給付金を受給した方)と同居されている場合は対象になりません。
・虚偽の申請があった場合、給付金は返還していただきます。

 

令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業給付金とは

令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組の一つとして、臨時・特別の一時金を支給するものです。
令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業給付金のチラシ [PDFファイル/441KB]
よくあるお問合せ [PDFファイル/84KB]

支給対象者

・令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者
・平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生)の保護者(主たる生計維持者の所得が児童手当支給対象となる金額と同等未満のもの)
・令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)の保護者(主たる生計維持者の所得が児童手当支給対象となる金額と同等未満のもの)

(参考)児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002
5人 812 1040

支給対象児童

・令和3年9月分の児童手当(本則給付)の対象となる児童
・平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生)
※就業している児童についても養育を受けている場合は原則対象になります(結婚されている児童に関しては対象外となります)。詳しくは市までお問合せください。
・令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)

支給金額

対象児童1人につき10万円

申請について

(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)受給者

・原則、申請不要(公務員の方は申請が必要になります)

(2)高校生、公務員等

・申請が必要
令和3年9月30日現在親子で青梅市在住の方につきましては、令和3年12月27日に申請書等を送付させていただきます。
令和4年1月4日から申請を受け付けます。
高校生・公務員等申請書 [PDFファイル/126KB]
高校生・公務員等申請書(記載要領) [PDFファイル/137KB]
※児童手当支給対象児童を弟妹にもつ高校生に関しては原則申請不要になります。令和3年12月27日の振込金額をご確認ください。
※課税証明書の添付は原則不要になりました。令和3年1月1日時点で青梅市外在住の方は、申請書「9月30日時点の住民票所在地」記入欄の下(欄外)に令和3年1月1日時点の住所をご記入ください。
※公務員の方につきましては、児童手当の受給が確認できる書類の添付が必要になります。

(3)新生児

・申請が必要
新生児申請書 [PDFファイル/122KB]
※令和3年12月6日以降に窓口で児童手当・乳児医療証を申請いただいた方には、申請時にあわせてご記入をお願いしていますので、再度のご提出は必要ありません。

申請期限:令和4年2月28日
※新生児の申請を除く

支給予定日

令和3年12月27日(予定)以降順次支給
申請をいただいた方につきましては、申請書到着日から10~20日くらいで振込み予定になります。

支給方法

・申請不要の方につきましては、児童手当登録振込口座へ振り込みます。
※児童手当の受給にあたって指定していた口座を解約等しており、給付金の振り込みが出来なくなる場合は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業給付金口座登録等の届出書」を新型コロナウイルス感染症対策子育て世帯給付金担当に提出してください。
※この届出を提出した場合は、児童手当の振込口座もあわせて変更していただくことになります。
令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業給付金口座登録等の届出書 [PDFファイル/122KB]
・申請をいただいた方につきましては、申請書記載の口座へ振り込みます。
※令和4年3月末までに指定口座への振り込みができない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので御注意ください。

受給の辞退

子育て世帯等臨時特別支援事業給付金の受給を辞退する方は、令和3年12月24日(金曜日)までに「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業給付金受給拒否の届出書」を新型コロナウイルス感染症対策子育て世帯給付金担当に提出してください。
令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業給付金受給拒否の届出書 [PDFファイル/83KB]

関連情報

令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者が受けている場合についても、DV被害により児童手当の対象児童とともに避難されている方は、子育て世帯等臨時特別支援事業給付金を受給できる場合がありますので、新型コロナウイルス感染症対策子育て世帯給付金担当に御相談ください。

詐欺に御注意ください

「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業給付金」に関する振り込め詐欺個人情報の詐に御注意ください。
自宅や職場などに青梅市新型コロナウイルス感染症対策子育て世帯給付金担当から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに青梅市新型コロナウイルス感染症対策子育て世帯給付金担当または最寄りの警察に御連絡ください。

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