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記事ID:0102901 更新日:2025年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

内部統制の推進について

青梅市内部統制取組方針の策定

 青梅市では、これまでも、市政運営上のリスクに対応するため、財務、情報セキュリティ、文書管理および個人情報保護に関する事務について関係する条例・規則等を定めて職務を遂行するとともに、会計自己検査、情報セキュリティ監査等を実施し、適正な事務の管理と執行に努めてきました。

 また、令和2年4月には、地方自治法の一部改正に伴い、都道府県と政令指定都市においては、財務に関する事務を対象に、内部統制の制度化が義務付けられ、その他の市町村は努力義務として求められることになりました。

 このような中、青梅市では、第7次総合長期計画に掲げるまちの将来像の実現において、その土台となる「信頼される市政運営」を果たすためには、内部統制が機能していることが大切であることから、その機能の充実と運用について検討した結果、令和7年4月から、地方自治法に準じた内部統制の取組を開始することを決定し、「青梅市内部統制取組方針」を策定することとしました。

青梅市内部統制推進本部の設置

 青梅市における内部統制を推進するため、次の要綱を制定し、青梅市内部統制推進本部を設置しました。

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