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記事ID:0001388 更新日:2020年1月7日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要

マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号(マイナンバー)を活用することで社会保障、税、災害対策の分野で行政を効率化し、市民の方の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。

詳しくは、政府広報オンライン<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバー(社会保障・税番号制度)制度のメリット

公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。また、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止することができます。

行政手続きの利便性の向上

行政サービスの申請時に必要な課税証明などの添付書類が省略され手続きが簡単になります。

行政の効率化

国や市などでマイナンバーを活用することにより、作業効率が向上します。

事業者のみなさまへ

マイナンバー制度の導入に伴い、事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となります。マイナンバーの取扱いには、利用制限や安全管理措置などが義務付けられます。詳しくは、個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いガイドライン」<外部リンク>をご覧いただき、準備をお願いします。

法人には法人番号が通知されます

法人には1法人1つの法人番号(13桁)が国税庁長官により指定され、登記上の所在地に通知書が送付されます。

法人番号の詳細については、国税庁「社会保障・税番号制度(マイナンバー)について」<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバー制度のお問い合わせ

マイナンバー制度についてよりくわしくお知りになりたい方は、フリーダイヤルやホームページをご利用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

  • 平日9時30分から20時
  • 土日祝日9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)は050-3816-9405
  • 外国語(英語等)対応は0120-0178-26(英語以外の言語は平日9時30分から20時、土日祝9時30分から17時30分の対応となります)

マイナンバーホームページ

内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」<外部リンク>

マイナンバー公式ツイッター

公式twitter:マイナンバー制度(@MyNumber_PR)|Twitter<外部リンク>

 

マイナチャン

関連リンク

個人情報保護委員会<外部リンク>

 

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