ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 文書法制課 > 行政手続制度

本文

記事ID:0001390 更新日:2020年1月7日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

行政手続制度

青梅市行政手続条例

市では、国の行政手続法を踏まえて、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の皆さんの権利利益の保護に資することを目的として青梅市行政手続条例を定め、処分、行政指導等に関する手続について、次のような事項を定めています。

申請に対する処分

  1. 申請により求められた許認可等(=処分)をするかどうかを判断するために必要とされる「審査基準」を定めることとしています。審査基準を定めるに当たっては、できるかぎり具体的なものとし、行政上特別の支障がある場合を除き、これを公にすることとしています。
  2. 申請を受けてから処分をするまでに要する「標準処理期間」を定めるよう努め、これを公にすることとしています。
  3. 申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対してその理由を示すこととしています。

不利益処分

  1. 不利益処分(特定の者に対し、義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。)をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、判断するために必要となる処分基準を定め、これを公にしておくよう努めることとしています。
  2. 不利益処分をしようとする場合には、相手方に対し、意見陳述のための手続(聴聞または弁明の機会の付与)を行わなければなりません。
  3. 不利益処分をする場合には、相手方に対して理由を示さなければなりません。

申請に対する処分、不利益処分の審査基準等について

行政手続を所管する各課においては、青梅市行政手続条例等により、申請に対する処分の審査基準、標準処理期間および不利益処分の処分基準(以下「審査基準等」といいます。)を定め、窓口への備え付け等により公にしておくことが必要とされています。

審査基準等を設定する必要がある主な許認可等(平成28年度末時点)[PDFファイル/300KB]

行政指導

  1. 行政指導(市が所掌する事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために特定の人に行う指導、勧告等をいい、処分その他公権力の行使に当たらない行為をいいます。)は、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意し、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはなりません。
  2. 行政指導を行う場合は、相手方に対して、当該行政指導の趣旨、内容、責任者を明確に示さなければなりません。

青梅市行政手続条例[PDFファイル/141KB]

青梅市行政手続条例の一部改正について(平成27年4月1日施行)

市では、行政手続法の一部改正(平成26年6月13日公布・平成27年4月1日施行)を踏まえ、平成27年4月1日付けで青梅市行政手続条例を改正し、次のような手続を整備しました。

(1)行政指導の方式(第33条第2項関係)

行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限または許認可等にもとづく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないこととしました。

(2)行政指導の中止等の求め(第34条の2関係)

法令または条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律または条例に置かれているものに限ります。)の相手方は、当該行政指導が当該法律または条例に規定する要件に適合しないと思うときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができることとしました。

(3)処分等の求め(第35条の2関係)

法令または条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導(その根拠となる規定が法律または条例に置かれているものに限ります。)がされていないと思うときは、当該処分をする権限を有する行政庁または当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができることとしました。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?