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マイナンバー利用事務
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)が、平成27年10月5日施行(一部規定については平成28年1月1日施行)され、平成28年1月からは、税や社会保障の手続きにおいて個人番号(マイナンバー)の使用が開始されました。
市では、次の事務においてマイナンバーを利用するとともに、マイナンバー制度を安全に活用するための取組を行っています。
マイナンバーを利用する事務
法定事務
法定事務とは、番号法でマイナンバーの利用が定められている事務です。
市では、平成27年9月議会において、法定事務(一覧参照)において、マイナンバーを介した情報連携を行うため条例を制定しました。
法定事務一覧[PDFファイル/37KB] ※事務の概要については、特定個人情報保護評価書をご覧ください。
独自利用事務
独自利用事務とは、社会保障・税・災害対策分野の事務であって、「青梅市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律にもとづく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例[PDFファイル/88KB]」で定めた、マイナンバーを利用する法定事務以外の事務です。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携にかかる届出について
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
注:届出番号11および12の独自利用事務については、東京都の事務処理特例による事務。
- 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例[PDFファイル/84KB]
- 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則[PDFファイル/102KB]
マイナンバー制度を安全に活用するための取り組み
マイナンバー制度では、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を安全に利用するための対策として、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等に「特定個人情報保護評価」が義務付けられています。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報の漏えい等のリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置を講ずることを宣言するもので、特定個人情報ファイルを利用する事務ごとにその業務内容や安全対策等を記載した評価書を作成します。作成した評価書は、国の個人情報保護委員会へ提出するとともに、市民の方へ公表します。
詳しくは、個人情報保護委員会「特定個人情報保護評価」(外部リンク)をご覧ください。<外部リンク>
特定個人情報保護評価書の公表
青梅市では下記の実施方針で評価を実施し、評価書を公表します。
- 法律にもとづき、特定個人情報保護評価を適切に実施します。
- 重点項目評価に該当する事務についても、青梅市個人情報保護運営審議会において第三者点検を実施します。
評価書 番号 |
事務の名称 | 担当部署 |
---|---|---|
1 | 住民基本台帳事務 [PDFファイル/733KB] | 市民課 |
2 | 個人住民税賦課事務 [PDFファイル/394KB] | 課税課 |
47 | 新型インフル予防接種等対策にかかる事務【令和5年5月8日終了】. [PDFファイル/302KB] | 健康課 |
48 | 新型コロナウイルス感染症対策にかかる予防接種事務 [PDFファイル/320KB] | 健康課 |
49 | 健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業に関する事務 [PDFファイル/348KB] | 健康課 |
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