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行政不服審査制度
制度の概要
行政不服審査制度は、行政不服審査法にもとづき、市民等の権利利益の救済と行政の適正な運営の確保を図るため、行政庁(青梅市長等)の違法もしくは不当な処分その他公権力の行使に当たる行為または行政庁の不作為(法令にもとづく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにもかかわらず、これをしないこと)に関し不服がある場合に、市民等が直接市に対して簡易迅速かつ公正な手続により不服の申立てをすることができる制度です。
審査請求の対象
審査請求の対象となるのは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」「法令等にもとづく申請に対する行政庁の不作為」です。制度自体に対する異議や職員の事務に対する苦情等は対象になりません。
審査請求をすることができる者
審査請求をすることができる者は次のとおりです。
・行政庁の処分を受けた者
・第三者に対する処分により権利利益の侵害を受ける者またはそのおそれのある者
・不作為の対象となる処分等にかかる申請を行った者
審査請求ができる期間
審査請求ができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過する日までとなります。ただし、
処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも審査請求することはできません。
審査請求手続の流れ
審査請求手続のおおむねの流れと審査体制については次の表のとおりです。
・行政不服審査法にもとづく審査請求の手続フロー [PDFファイル/109KB]
審査請求の方法
郵送または窓口において、審査請求書を提出してください。審査請求書の様式は任意のもので構いませんが、法定の記載事項はもれなく記載していただく必要があります。次の様式を参考にしてください。
・審査請求書(処分についての審査請求) [PDFファイル/114KB]
・審査請求書(不作為についての審査請求) [PDFファイル/109KB]
青梅市長に対する審査請求は、総務部文書法制課、教育委員会等の市の機関に対する審査請求は、それぞれの機関に提出してください。
青梅市行政不服審査会
青梅市行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理することを目的とし、設置されているものです。
委員の構成
審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し、公正な判断をすることができ、かつ、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する4名により構成されています。
委員の任期
1期2年(再任可)
会議
審査会の会議については、会長が招集し、会長が議長となり進行していきます。ただし、委員の半数以上の出席がない場合は成立しません。
過去の会議の議事概要の公表
当年度および過去3年度において実施した会議の議事概要について、次のとおり公表します。
令和4年1月19日審査会議事概要(第1号事件) [PDFファイル/78KB]
令和6年1月15日審査会議事概要(第2号事件) [PDFファイル/67KB]
事件番号は、事務局が受付順に付番しているものです。
答申および裁決の公表
審査会の答申およびその後の審査庁の裁決について、当年度および過去3年度分を次のとおり公表します。
第1号事件(令和4年1月19日審査会開催)審査会
審査会の答申 [PDFファイル/184KB]
審査庁の裁決 [PDFファイル/166KB]
第2号事件(令和6年1月15日審査会開催)審査会
審査会の答申 [PDFファイル/139KB]
審査庁の裁決 [PDFファイル/121KB]
審査請求に対する答申および裁決については、総務省の行政不服審査裁決・答申データベース
行政不服審査裁決・答申検索データベース<外部リンク>においても公表します。
関連リンク
制度についての詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
(総務省) 行政不服審査法<外部リンク>
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