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情報公開・個人情報保護制度
情報公開
市では、公正で開かれた市政の推進を図ることを目的として、市の情報を積極的に公開していくために情報公開制度を設けています。
市の情報は、通常、「広報おうめ」やホームページまたは各種パンフレットなどを通して市民の皆さんへお届けしていますが、この情報公開制度は、市民の皆さんが見たい、知りたい情報を直接公開請求することができる制度です。
公開請求できる情報は、文書、図画、写真、フィルム、電子媒体など、市で管理しているものが対象となります。
個人情報保護
市では、個人情報の保護に関する法律にもとづき、市民の皆さんの基本的人権を擁護するため、住民票等市の保有するデータが外部に漏れることのないよう個人情報の保護に努めたり、自己情報を開示請求できたりするなどの個人情報保護制度を実施しています。
また、市の事務に利用する個人情報は、その事務の目的を超えて利用したり外部に提供したりしないなど、収集や利用等を制限して安全な管理が図れるようにしています。
青梅市個人情報の保護に関する法律施行条例 [PDFファイル/107KB]
情報公開・個人情報開示等請求
見たい、知りたい情報(公文書)の公開や自己情報の開示等の請求に対し公開または開示できるかどうかの決定は、請求があってから14日以内(やむを得ない理由がある場合は60日以内(個人情報開示請求の場合は44日以内)に行うことになっています。
なお、公開等の請求手続きをしなくても情報提供できる情報は多くあります。
詳しくは、市役所文書法制課情報公開文書係へ
審査請求
公文書や自己情報の公開・非公開等の決定に不服があるときは、市の各実施機関(青梅市長、教育委員会等)に対して、行政不服審査法の規定にもとづき、審査請求をすることができます。審査請求の様式は任意のもので構いませんが、法定の記載事項はもれなく記載していただく必要があります。次の様式を参考にしてください。
また、審査請求の手続の流れは以下のとおりです。
情報公開・個人情報保護制度の運用状況
公文書公開等の処理状況や保有個人情報取扱事務の届出状況等、情報公開・個人情報保護の両制度の運用状況をお知らせします。
・令和4年度情報公開・個人情報仮保護制度の運用状況 [PDFファイル/107KB]
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報の保護に関する法律にもとづき、 対象人数が1,000人以上の個人情報ファイル簿の作成および公表が義務付けられていることから、個人情報ファイル簿を公表します。
国の行政機関、独立行政法人等の情報公開・個人情報保護の総合案内
情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省)<外部リンク>
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