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新たな公文書管理制度
平成31年4月1日に「青梅市情報公開条例」の全部改正を行い、情報公開制度が適切に運営される前提として、公開請求の対象となる公文書が適正に管理されていることが必要であることから、公文書を適正に管理する責務を定めました。
このことから、公文書の管理について、基本的な事項を定め、その適正な管理を図り、もって公正で透明な市政を推進し、現在および将来の市民に対する説明責任が全うされることを目的に「青梅市公文書管理規則」を制定し、令和3年4月1日に施行しました。
この規則では、市の意思決定過程や事務事業の実績に関し、公文書を作成し、これを適正に処理し、管理するという観点から、職員の公文書作成を義務付けるとともに、公文書の保存期間の基準を見直し、明確化しました。これに合わせ、青梅市文書管理規程の全部改正を行い、名称を「青梅市公文書管理規程」に改め、公文書の管理は、文書管理システムにより行うこととし、電子文書による事案処理を原則としました。
このことから、公文書の管理について、基本的な事項を定め、その適正な管理を図り、もって公正で透明な市政を推進し、現在および将来の市民に対する説明責任が全うされることを目的に「青梅市公文書管理規則」を制定し、令和3年4月1日に施行しました。
この規則では、市の意思決定過程や事務事業の実績に関し、公文書を作成し、これを適正に処理し、管理するという観点から、職員の公文書作成を義務付けるとともに、公文書の保存期間の基準を見直し、明確化しました。これに合わせ、青梅市文書管理規程の全部改正を行い、名称を「青梅市公文書管理規程」に改め、公文書の管理は、文書管理システムにより行うこととし、電子文書による事案処理を原則としました。
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