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「児童虐待かな?」と思ったら
「児童虐待かな?」と思ったら、こども家庭センターや児童相談所<外部リンク>、児童相談所虐待対応ダイヤル189<外部リンク>に通告(連絡)してください。
児童虐待とは
児童虐待は、保護者(親、または親にかわる養育者)による子どもの健全な発達を阻害する行為であり、法律で禁じられています。
児童虐待の4つのタイプ
- 身体的虐待:叩く、殴る、蹴るなどの暴力、タバコの火などを押し付ける、戸外に長時間閉め出すなど
- 心理的虐待:無視、拒否的な態度、子どもの前で家族に暴力をふるう、ば声を浴びせる、きょうだい間で差別的な扱いをするなど
- ネグレクト(養育の放棄または怠慢):適切な衣食住の世話をせず放置、病気なのに医師にみせない、乳幼児を一人残し外出など
- 性的虐待:子どもへの性交、性的暴力、性器や性交を見せる、ポルノの被写体にするなど
虐待に気づいたり、虐待かな?と思ったら
こども家庭センター、児童相談所<外部リンク>、児童相談所虐待対応ダイヤル189<外部リンク>に通告(連絡)してください。
ただし、子どもの生命や安全のため、一刻を争う場合は110番通報してください。
こんなサインがあったら通告(連絡)してください
子どもに着目した場合
- いつも子どもの泣き叫ぶ声が聞こえる
- 不自然な外傷(あざ、打撲、やけど)
- 戸外に閉め出されている
- 極端にやせ細っている(低身長・低体重)
- 衣服や身体が極端に不潔
- 食事を与えられていない
- 夜遅くに出歩く、徘徊
- 家に帰りたがらない
保護者(親)に着目した場合
- 小さな子どもを置いたまま外出している
- 子どもの養育に拒否的、無関心
- 子どもを怒鳴る、拒否的発言をする
- 体罰を正当化
- 子どものけがの説明が不自然
児童虐待通告は義務です
虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、すぐに通告する義務があります。(児童虐待防止法第6条)
通告者に関する秘密は守られますので、御協力いただきますようお願いいたします。
通告の義務は守秘義務に優先します
守秘義務に関する法律の規定は、児童虐待防止法に規定する通告をする義務の遵守を妨げません。(児童虐待防止法第6条)
児童虐待の防止等のため協力するよう努めなければなりません
学校、児童福祉施設、病院等の福祉に業務上関係する団体、個人は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、子どもの虐待の早期発見に努める義務があります。(児童虐待防止法第5条)
関連リンク
- 児童虐待防止対策(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>
- オレンジリボン運動(認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワークホームページ)<外部リンク>
- 東京Osekkai化計画(東京都ホームページ)<外部リンク>