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記事ID:0066744 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

妊婦の健康管理に妊婦健康診査

「母と子の保健バッグ」の中にある「妊婦健康診査受診票」により、東京都内の委託契約医療機関で健康診査を14回受けることができます。出産までの間、第1回目の健康診査(水色の受診票)は、10,980円、2回目~14回目の健康診査(黄色の受診票)では、1回につき5,140円をそれぞれ上限として公費負担します。

出産を安心してむかえるために、「かかりつけ医」をつくり定期的に受診しましょう。

1回目:(水色の受診票)

健診の内容は、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血液型、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体)、梅毒血清反応検査、HBs抗原検査、C型肝炎検査、風疹抗体価検査です。

2回目から14回目:(黄色の受診票)

健診の内容は、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導です。その他に週数等に応じ選択性で各回1項目を選択し、検査が実施できます。時期・内容については主治医とご相談ください。

検査項目

  • クラミジア抗原検査
  • 経腟超音波検査
  • HTLV-1抗体
  • 貧血
  • 血糖
  • B群溶連菌
  • NST(ノン・ストレス・テスト)

2項目以上の検査、および検査項目以外の検査等を行う場合は、別途検査料金等が自己負担となります。

受診票は紛失の場合、原則再発行できません。ただし、火災等やむを得ない事情がある場合には、健康センターへご相談ください。

他県へ転出する時は

受診票は東京都内の委託契約医療機関専用ですが、他県へ転出した後、引き続き都内の医療機関を受診する場合でも、受診票は使用できません。転出先の市町村保健センター等へ青梅市が発行した未使用の妊婦健康診査受診票を持参のうえ、交換等をご相談ください。

転入した時は

他県から

他県から転入された方は、転入前に受診した妊婦健康診査と合わせて14回まで、青梅市でも公費助成いたします。転入手続きの際に、前住所地で受領した未使用の妊婦健康診査受診票と母子健康手帳をお持ちのうえ、健康センターで交換の手続きを行ってください。

都内から

都内の区市町村から青梅市へ転入された方で、都内の委託契約医療機関を受診する場合は、お手元の受診票がそのまま使用できます。

助産所・里帰り先での健診

助産所および都外の里帰り先等での健診は、妊婦健康診査受診票は使用できません。健診受診費全額を自費で支払後、申請すれば助成を受けられる制度があります。詳しくは「里帰り先等での妊婦健康診査受診費の一部を助成します(リンク)」をご覧ください。

妊婦超音波検査

妊婦超音波検査受診票について

5,300円を上限に超音波検査費用助成を1回受けることができます。(注1)

注1 令和5年4月1日以降に妊娠届出をした方は、4回まで受けることができます。

使用時期

主治医と相談のうえ、妊婦健康診査受診票(黄色)と一緒にご利用ください。

妊婦子宮頸がん検診

妊婦子宮頸がん検診受診票について

3,400円を上限に子宮頸がん検診費用助成を1回受けることができます。

使用時期

原則1回目の妊婦健康診査時に、妊婦健康診査受診票(水色)と一緒にご利用ください。2回目以降の妊婦健康診査時に使用する場合は、主治医とご相談ください。

新生児聴覚検査

新生児聴覚検査受診票について

3,000円を上限に新生児聴覚検査費用助成を1回受けることができます。

使用時期

主治医と相談のうえ生後1か月までに(生後50日に達する日まで)ご利用ください。

 

多胎妊娠に伴う妊婦健康診査受診費の一部を助成します

青梅市在住の多胎妊娠の方で、令和5年4月1日以降に妊婦健康診査受診票14回分を超えて、自費で妊婦健康診査を受診した方へ、受診費の一部を助成しています。

対象者

令和5年4月1日以降の妊婦健康診査受診日において、東京都外の医療機関(海外を除く)または助産所で、15回目以降の妊婦健康診査を受診し受診費、検査費を自己負担した多胎児を妊娠している方。但し、受診日に青梅市に住所を有すること。

助成の対象

下表を限度額とする受診および検査の実費額が助成の対象になります。

健診15回目~19回目(妊婦1人につき5回まで)注1

5,140円

注1 既に交付されている妊婦健康診査受診票をすべて使用した後の、自費で受診した妊婦健康診査費用が対象です。

提出書類

  • 青梅市多胎妊婦健康診査費用助成金交付申請書(健康センター窓口にあります。)
  • 青梅市多胎妊婦健康診査費用助成金交付請求書(健康センター窓口にあります。)
  • 妊婦健康診査費用の医療機関領収書(受診者名・受診年月日・金額・医療機関所在地・名称等が記載されている領収書原本)
  • 健診記録が記入された母子健康手帳(原本)
  • 申請人名義の預金口座番号等の控え
  • 印鑑(スタンプ式以外の朱肉を使うもの)

申請方法

上記提出書類をそろえ、健康センター窓口で申請してください。母子健康手帳等確認のため、郵送での受付は行いません。なお、郵送申請を行った場合の申請書等の不着事故については、責任を負いかねますのでご了承ください。

申請期間

出産日(流産または死産の場合は、健康診査を最後に受診した日)から1年間。

支払方法

後日、交付決定通知書を申請者へ送付後、申請人の指定する口座へ助成金を振込します。

妊婦健康診査と母子感染について

何らかの微生物(細菌、ウイルスなど)がお母さんから赤ちゃんに感染することを「母子感染」と言います。妊娠前から元々その微生物を持っているお母さん(キャリアと言います。)もいれば、妊娠中に感染するお母さんもいます。妊婦健康診査で検査が行われるものもあるので、きちんと受診しましょう。詳しくは「母子感染について~妊娠中・これから妊娠を考えている方へ~」<外部リンク>(東京都福祉保健局)をご覧ください。

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