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妊産婦健康診査
妊婦健康診査等
「母と子の保健バッグ」の中にある「妊婦健康診査受診票」により、健康診査を14回受けることができます。出産までの間、第1回目の健康診査(水色の受診票)は、11,670円、2回目~14回目の健康診査(黄色の受診票)では、1回につき5,460円をそれぞれ上限として公費負担します。
また、「母と子の保健バッグ」の中にある「妊婦超音波検査受診票」、「妊婦子宮頸がん検診受診票」および「新生児聴覚検査受診票」により、健康診査を受けることができます。妊婦超音波検査(白色の受診票)1回目〜4回目は、5,300円、妊婦子宮頸がん検診(ピンク色)では、3,400円、新生児聴覚検査(白色)にて、3,000円をそれぞれ上限として公費負担します。
受診票が使用できる医療機関等(都内委託医療機関等)
妊婦健康診査について委託契約を締結している医療機関および助産所で、妊婦健康診査受診票が使用できます。(受診票は、都内委託医療機関等以外では使用できません。)なお、助産所では受診できない項目がありますので、ご注意ください。
また妊婦超音波検査、妊婦子宮頸がん検診および新生児聴覚検査については、委託契約をしている医療機関で受診票を使用できます。(受診票は、都内委託医療機関以外では使用できません。)
医療機関
委託契約している医療機関では、妊婦健康診査(1回目〜14回目)、超音波検査(1回目〜4回目)子宮頸がん検診、新生児聴覚検査を受診できます。
助産所
委託契約している助産所では、妊婦健康診査(2回目〜14回目)を受診できます。ただし、以下の検査項目は、医療機関で受診する必要があります。
- クラミジア高原
- 経膣超音波検査
- HTLVー1抗体
- 血糖
- 貧血
- B群溶連菌
妊婦健康診査について
妊婦健康診査受診票について
1回目:(水色の受診票)
11,670円を上限に1回目の妊婦健康診査を受けることができます。
健診の内容は、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血液型、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体)、梅毒血清反応検査、HBs抗原検査、C型肝炎検査、風疹抗体価検査です。
2回目から14回目:(黄色の受診票)
5,460円を上限に2回目から14回目の妊婦健康診査を受けることができます。
健診の内容は、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導です。その他に週数等に応じ選択性で各回1項目を選択し、検査が実施できます。時期・内容については主治医とご相談ください。
検査項目
- クラミジア抗原検査
- 経腟超音波検査
- HTLV-1抗体
- 貧血
- 血糖
- B群溶連菌
- NST(ノン・ストレス・テスト)
2項目以上の検査、および検査項目以外の検査等を行う場合は、別途検査料金等が自己負担となります。
受診票は紛失の場合、原則再発行できません。ただし、火災等やむを得ない事情がある場合には、健康センターへご相談ください。
妊婦超音波検査
妊婦超音波検査受診票について
5,300円を上限に超音波検査費用助成を4回受けることができます。
使用時期
主治医と相談のうえ、妊婦健康診査受診票(黄色)と一緒にご利用ください。
妊婦子宮頸がん検診
妊婦子宮頸がん検診受診票について
3,400円を上限に子宮頸がん検診費用助成を1回受けることができます。
使用時期
原則1回目の妊婦健康診査時に、妊婦健康診査受診票(水色)と一緒にご利用ください。2回目以降の妊婦健康診査時に使用する場合は、主治医とご相談ください。
新生児聴覚検査
新生児聴覚検査受診票について
3,000円を上限に新生児聴覚検査費用助成を1回受けることができます。
使用時期
主治医と相談のうえ生後1か月までに(生後50日に達する日まで)ご利用ください。
他県へ転出する時は
受診票は東京都内の委託契約医療機関等専用ですが、他県へ転出した後、引き続き都内の医療機関等を受診する場合でも、受診票は使用できません。転出先の市町村保健センター等へご相談ください。
転入した時は
他県から
他県から転入された方は、前住所地で交付を受けた受診票は使用できません。前住所地で使用した受診票の枚数分を差引いて発行します。転入手続きの際に、前住所地で受領した未使用の妊婦健康診査受診票と母子健康手帳をお持ちのうえ、こども家庭センター(健康センター内)で交換の手続きを行ってください。
都内から
都内の区市町村から青梅市へ転入された方で、都内の委託契約医療機関等を受診する場合は、お手元の受診票がそのまま使用できます。
里帰り先での健診
都外の里帰り先等での健診は、妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦子宮頸がん検診受診票、および新生児聴覚検査受診票は使用できません。健診受診費全額を自費で支払後、申請すれば助成を受けられる制度があります。詳しくは「里帰り先等での妊産婦健康診査等受診費の一部を助成します(リンク)」をご覧ください。
多胎妊娠に伴う妊婦健康診査受診費の一部を助成します
青梅市在住の多胎妊娠の方で、令和5年4月1日以降に妊婦健康診査受診票14回分を超えて、自費で妊婦健康診査を受診した方へ、受診費の一部を助成しています。
対象者
令和5年4月1日以降の妊婦健康診査受診日において、日本国内にある医療機関、助産所または助産院で、15回目以降の妊婦健康診査を受診し受診費、検査費を自己負担した多胎児を妊娠している方。但し、受診日に青梅市に住所を有すること。
助成の対象
下表を限度額とする受診および検査の実費額が助成の対象になります。
|
健診15回目~19回目(妊婦1人につき5回まで)注1 |
|---|
| 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで5,140円 |
| 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5,280円 |
| 令和8年4月1日以降5,460円 |
注1 既に交付されている妊婦健康診査受診票をすべて使用した後の、自費で受診した妊婦健康診査費用が対象です。
提出書類
- 青梅市多胎妊婦健康診査費用助成金交付申請書(健康センター窓口にあります。)
- 青梅市多胎妊婦健康診査費用助成金交付請求書(健康センター窓口にあります。)
- 妊婦健康診査費用の医療機関領収書写し(受診者名・受診年月日・金額・医療機関所在地・名称等が記載されている領収書写し)
- 妊婦健康診査費用の医療機関明細書写し(お持ちの方は必ずご持参ください。)
- 健診記録が記入された母子健康手帳(原本)
- 申請人名義の預金口座番号等の控え
- 印鑑(スタンプ式以外の朱肉を使うもの)
申請方法
上記提出書類をそろえ、健康センター窓口で申請してください。母子健康手帳等確認のため、郵送での受付は行いません。なお、郵送申請を行った場合の申請書等の不着事故については、責任を負いかねますのでご了承ください。
申請期限
出産日の翌日(流産または死産の場合は、健康診査を最後に受診した日の翌日)から1年以内。
支払方法
後日、交付決定通知書を申請者へ送付後、申請人の指定する口座へ助成金を振込します。
妊婦健康診査と母子感染について
何らかの微生物(細菌、ウイルスなど)がお母さんから赤ちゃんに感染することを「母子感染」と言います。妊娠前から元々その微生物を持っているお母さん(キャリアと言います。)もいれば、妊娠中に感染するお母さんもいます。妊婦健康診査で検査が行われるものもあるので、きちんと受診しましょう。詳しくは「母子感染について~妊娠中・これから妊娠を考えている方へ~」<外部リンク>(東京都福祉保健局)をご覧ください。
産婦健康診査
令和8年10月1日以降に受診される方から「母と子の保健バッグ」の中にある「産婦健康診査受診票」により、健康診査を2回受けることができます。1回につき5,000円を上限として公費負担します。
産婦健康診査について
受診票が使用できる医療機関等(都内委託医療機関等)
産婦健康診査について委託契約を締結している医療機関および助産所で、妊婦健康診査受診票が使用できます。(受診票は、都内委託医療機関等以外では使用できません。)
産婦健康診査受診票について
5,000円を上限に産婦健康診査費用助成を2回受けることができます。
健診の内容は、問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)、診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状況等)、体重測定、血圧測定、尿検査(蛋白、糖)です。
受診票は紛失の場合、原則再発行できません。ただし、火災等やむを得ない事情がある場合には、健康センターへご相談ください。
使用時期
主治医と相談のうえ出産後2か月以内にご利用ください。
他県へ転出する時は
受診票は東京都内の委託契約医療機関および助産所専用ですが、他県へ転出した後、引き続き都内の医療機関を受診する場合でも、受診票は使用できません。転出先の市町村保健センター等へご相談ください。
転入した時は
他県から
他県から転入された方は、前住所地で交付を受けた産婦健康診査受診票は使用できません。前住所地で使用した受診票の枚数分を差引いて発行します。転入手続きの際に、前住所地で受領した未使用の産婦健康診査受診票と母子健康手帳をお持ちのうえ、こども家庭センター(健康センター内)で交換の手続きを行ってください。
都内から
都内の区市町村から青梅市へ転入された方で、東京都内の委託契約医療機関および助産所を受診する場合は、お手元の受診票がそのまま使用できます。
里帰り先での健診
都外の里帰り先等での健診は、産婦健康診査受診票は使用できません。健診受診費全額を自費で支払後、申請すれば助成を受けられる制度があります。詳しくは「里帰り先等での妊産婦健康診査等受診費の一部を助成します(リンク)」をご覧ください。

