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未熟児養育医療給付制度
制度の概要
入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。
対象者
母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。
- 出生時体重が2,000グラム以下の者
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
区分 |
症状 |
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1 | 一般状況 |
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2 | 体温 | 摂氏34度以下 | ||||
3 | 呼吸器・循環器 |
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4 | 消化器 |
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5 | 黄疸 |
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手続方法
健康センターに以下の必要書類をご提出ください。書類を審査いたします。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
- 養育医療給付申請書(書類は健康センターでお渡しします。)
- 養育医療意見書(書類は健康センターでお渡しします。)
- 世帯調書(書類は健康センターでお渡しします。)
- 所得税額証明書等
(所得税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)