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記事ID:0066763 更新日:2025年1月17日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

未熟児養育医療給付制度

制度の概要

入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。

対象者

母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下の者
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者

区分

症状

1 一般状況
  1. 運動不安・けいれん
  2. 運動異常
2 体温 摂氏34度以下
3 呼吸器・循環器
  1. 強度のチアノーゼが持続
  2. チアノーゼ発作を繰り返す
  3. 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
  4. 呼吸数が毎分30以下
  5. 出血傾向が強い
4 消化器
  1. 生後24時間以上排便がない
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続
  3. 血性吐物、血性便がある
5 黄疸
  1. 生後数時間以内に出現
  2. 異常に強い黄疸がある
    (症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)

手続方法

健康センターに以下の必要書類をご提出ください。書類を審査いたします。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

  1. 養育医療給付申請書 [PDFファイル/372KB]
  2. 養育医療意見書 [PDFファイル/56KB]
  3. 世帯調書 [PDFファイル/36KB]
  4. 保険情報確認書類(給付の対象となるお子様の資格確認書等の保険情報の記載のある書類をお持ちください)
  5. 委任状 [PDFファイル/155KB]
  6. 医療費助成申請書 [PDFファイル/59KB]
  7. 同意書 [PDFファイル/38KB]
  8. 個人番号確認書類

 詳しくはこちら [PDFファイル/128KB](養育医療を申請される方へ)をご覧ください。

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