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記事ID:0066763 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

未熟児養育医療給付制度

制度の概要

入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。

対象者

母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下の者
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者

区分

症状

1 一般状況
  1. 運動不安・けいれん
  2. 運動異常
2 体温 摂氏34度以下
3 呼吸器・循環器
  1. 強度のチアノーゼが持続
  2. チアノーゼ発作を繰り返す
  3. 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
  4. 呼吸数が毎分30以下
  5. 出血傾向が強い
4 消化器
  1. 生後24時間以上排便がない
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続
  3. 血性吐物、血性便がある
5 黄疸
  1. 生後数時間以内に出現
  2. 異常に強い黄疸がある
    (症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)

手続方法

健康センターに以下の必要書類をご提出ください。書類を審査いたします。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

  1. 養育医療給付申請書(書類は健康センターでお渡しします。)
  2. 養育医療意見書(書類は健康センターでお渡しします。)
  3. 世帯調書(書類は健康センターでお渡しします。)
  4. 所得税額証明書等
    (所得税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。) 

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