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骨髄移植等で定期予防接種の免疫が消失した方への再接種費用助成
骨髄移植等の特別な理由によって、定期予防接種で獲得した免疫が消失した20歳未満の方を対象に、経済的負担の軽減とともに感染症のまん延を防止するため、再度の予防接種を任意で行った際の費用を助成します。
制度の利用には事前の申請が必要です。
申請を希望する方は事前にこども家庭センター(0428-23-2191)までご連絡ください。
対象者
以下のすべてに該当する方
(1)再接種を受ける日時点で、青梅市に住民登録のある20歳未満の方
(2)骨髄移植等の特別な理由により免疫が消失し、接種済みの定期予防接種の効果が期待できない方で、再接種により免疫を得る効果が期待できると医師に判断された方
助成の対象となる予防接種
予防接種法に規定するA類疾病にかかる予防接種(ロタウイルスワクチンを除く)
ただし、以下の予防接種については接種できる年齢に上限があります。
4種混合・5種混合:15歳未満、ヒブ:10歳未満、小児用肺炎球菌:6歳未満、BCG:4歳未満
助成金額
以下の(1)、(2)のいずれか少ない方の金額
(1)実際に支払った接種費用
(2)助成対象予防接種を受けた年度の青梅市と青梅市医師会との契約単価とワクチン購入契約単価を合わせた額(補助基準額)
手続きの流れ
再接種を受ける前に事前申請が必要になります。
事前申請を行わずに再接種した場合は、助成の対象外となります。
1 事前申請
再接種を受ける前にこども家庭センターの窓口へ以下の書類を提出してください
(1)青梅市定期予防接種再接種費用助成対象認定申請書
(2)青梅市定期予防接種再接種費用助成に関する医師の意見書
(3)母子健康手帳の予防接種実施状況が記録された部分の写しまたは当該予防接種の実施履歴が確認できるものの写し
※(1)、(2)の書式はこども家庭センターの窓口で配布しています。
2 助成対象決定
申請書類を審査し、助成対象であると決定した場合は、青梅市定期予防接種再接種費用助成対象者認定通知書と青梅市定期予防接種再接種費用助成金交付申請書を送付します。
3 再接種
国内の医療機関で全額自費で再接種を受けてください。
4 助成金の交付申請
再接種後、助成対象予防接種を実施した日から1年以内に以下の書類をこども家庭センターへ提出してください。
(1)青梅市定期予防接種再接種費用助成金交付申請書
(2)助成対象予防接種の実施医療機関が発行した領収書の原本(接種した予防接種の種類と金額が記載されたもの)
(3)母子健康手帳など、再接種を受けたことが確認できる書類の写し
5 助成金の交付決定
助成金交付申請書類を審査し、助成金の交付について決定した場合、青梅市定期予防接種再接種費用助成金交付決定通知書と青梅市定期予防接種再接種費用助成金交付請求書を申請者へ送付します。
6 助成金の請求
送付された青梅市定期予防接種再接種費用助成金交付請求書を再接種を完了した日から1年以内に青梅市こども家庭センターへ提出してください。
指定した口座へ助成額を振り込みます。
予防接種後の健康被害救済制度
再接種の予防接種は、予防接種法に基づかない「任意接種」となります。接種後に、副反応により入院や生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度<外部リンク>」による給付の対象となることがあります。