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記事ID:0109157 更新日:2025年10月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

マイナンバーカードを活用したタクシー運賃助成事業を本格実施します

市では、高齢者等移動手段にお困りの方の外出促進などを目的として、本事業を実施します。

概要

登録受付・利用開始日

令和7年10月15日(水)から

※令和7年1〜3月(試行期間中)に登録手続きを済ませ、マイナンバーカードを再交付していない方は登録手続き「不要」です。

対象者

◎必ずご本人がお越しください◎
対象要件 登録申請時の持ち物

(1)年齢が満75歳以上の方

本人のマイナンバーカード

(2)年齢が満65歳以上の方で、

 運転免許証をお持ちでない方

(3)運転経歴証明書をお持ちの方

本人のマイナンバーカード、運転経歴証明書

(4)妊産婦の方

(妊娠中または出産後1年以内の女性)

本人のマイナンバーカード、母子健康手帳

※本助成は分娩予定日の12ヶ月後の月末まで有効

(5)障がい者

福祉バスや福祉有償運送の利用登録がある方、

自動車税等の減免を受けた車両で移動が可能な場合は除く

本人のマイナンバーカード、

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか1つ

※有効期限が手帳に示されている場合、その月の月末まで有効

登録方法

受付場所・時間

場所

  • 青梅市役所5階交通政策課
  • 梅郷、沢井、小曾木、成木の各市民センター

時間

平日 午前8時30分〜午後5時00分

※第3月曜日(市民センターのみ)・土曜日・休日の受付は行いません。

利用登録にかかる注意事項

  • 代理申請はできません。必ず本人がお越しください。
  • 手続き前に窓口備え付けの申請書を記入する必要があります。
  • 登録完了後、すぐにタクシー運賃助成を利用することができます。
  • 登録時に利用者証明用電子証明書の暗証番号(4ケタ)を入力します。その暗証番号を忘れた場合、電子証明書の有効期限が切れている場合またはマイナンバーカードの読み取りができない場合は、登録前に、市役所1階市民課での手続きが必要となります。

助成内容

 
登録した年度 1か月3,000円×登録月から年度末までの月数※の金額を登録時に付与します
翌年度以降 1か月3,000円×12ヶ月分※の金額を毎年4月1日に付与します

※妊産婦、障がい者のうち「精神障害者保健福祉手帳」の要件で登録した場合、登録時に設定した有効期限により、月数が異なります。

注意事項

  • 助成を受ける際、月内での上限額はありません。
  • 本事業は予算の範囲内で実施します。年度の途中で助成額が予算に達した場合、翌年度まで助成は受けられません。その際は「広報おうめ」等でお知らせします。
  • 付与した助成額の残額は、翌年度に繰り越しできません。

助成内容

降車時 運賃の2分の1の額を上限に、100円単位の任意の額を助成します

  • 100円未満の端数は、100円に切り上げて助成を受けることができます。
  • 運賃には迎車、予約料金も含みます。

例 運賃が900円(運賃の2分の1の額が450円)だった場合・・・

助成内容

残高がわからない時は・・・

(1)青梅市市民安全部交通政策課までお問い合わせください

(電話番号)0428-22-1111(内線)2557

注意事項

  • 確認の際、氏名、生年月日を口頭でお伺いします。
  • 最新の情報が反映されていない場合があります。
  • 市民センターでは、残額の確認はできません。

(2)タクシー乗車時に、乗務員までお尋ねください

利用方法

乗車時は忘れずに、登録手続きを済ませたマイナンバーカードをお持ちください。

予約・配車

  • 乗車地または降車地が青梅市内であれば、助成を受けられます。
  • 利用時間帯や、助成回数の制限はありません。
  • 下記タクシー事業者に連絡するか、市内の駅や病院に待機している下記タクシー事業者の車両をご利用ください。
  • 予約時に「マイナンバーカードの運賃助成事業」を利用することをお伝えください。

タクシー運賃助成事業 対象事業者

  • 京王自動車株式会社 青梅営業所

   (電話)0428-22-2612(青梅小作地区無線センター)

  • 京王自動車株式会社 福生営業所

   (電話)042-553-9966(福生小作地区無線センター)

注意事項
  • 対象事業者以外の事業者、営業所のタクシーをご利用の場合、助成は受けられません。
  • アプリで予約や配車した場合、また、アプリなどで乗車前に運賃を支払った場合、助成を受けられません。

乗車

乗車したら「マイナンバーカードの運賃助成」を受けることを乗務員にお伝えください。※乗車時のマイナンバーカードの車載器へのタッチは不要です。

降車(助成の手続き・運賃の支払い)

  • 支払い時にメーターの運賃を確認し、運賃の2分の1を上限に、100円単位の希望助成額を乗務員にお伝えください。
  • 車載端末で希望助成額を確認し、マイナンバーカードをタッチしてください。
  • 運賃から助成額を引いた残額をお支払いください。

注意事項

  • マイナンバーカードをタッチした後は、希望助成額の変更はできません。
  • 2人以上助成を希望する場合、1人ずつ助成希望額を確認し、マイナンバーカードをタッチします。

Q&A

Q1.登録済のマイナンバーカードを忘れた場合や、登録を済ませていないマイナンバーカードで、助成は受けられますか?

A1.どちらの場合も、助成を受けることはできません。

Q2.他の割引との併用はできますか?

A2.障がい者割引などと併用することができます。

Q3.マイナンバーカードにかかる取得、紛失、盗難などの手続きを知りたい。

A3.青梅市市民部市民課までお問い合わせください。

Q4.運賃助成を受けた後、自己負担額の支払い方法を教えてください。

A4.現金や電子マネーなど、事業者が用意した方法でお支払いください。

Q5.登録したあとに住所や名字が変更となった場合、届け出る必要はありますか?

A5.市内での転居の場合、特に届け出る必要はありません。それ以外の場合は届け出る必要がありますので、下記担当課までお問い合わせください。

Q6.登録をやめたい場合、届け出る必要はありますか?

A6.届け出る必要がありますので、下記担当課までお問い合わせください。

Q7.年度ごとに登録申請する必要がありますか?

A7.年度ごとに自動で更新するため、年度ごとの登録申請の必要はありません。ただし、マイナンバーカードを再交付した場合は、再登録が必要です。新しいマイナンバーカードを受け取り、交通政策課までお越しください。(再登録の場合、再交付前の残額を付与します。)

Q8.梅郷、沢井、小曾木、成木の各市民センターでは、どのようなことができますか?

A8.上記4か所の市民センターでは「登録申請」ができます。そのほか、残額や登録状況の確認については、下記担当課までご連絡ください。

Q9.令和7年1〜3月に実施した「試行」の時に登録しましたが、再度手続きする必要はありますか?

A9.再度手続きする必要はありません。ただし、マイナンバーカードを再交付した場合、再登録が必要です。

Q10.令和7年1〜3月に実施した「試行」からの変更点を教えてください。

A10.下表のとおりです。

 
対象地区 市内の一部地域から「全域」に拡大
登録対象者 (5)障がい者を追加
受付場所 「梅郷、沢井、小曾木、成木の各市民センター」を追加
助成回数 1日2回、合計10回までとしていたものを、「制限なし」に変更
助成額 上記「助成内容」を参照
助成対象時間 午前7時から午後7時までを、「終日」に変更
協力事業者 京王自動車(株)青梅営業所のほか、「福生営業所」を追加

 

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