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自転車運転者講習制度
~自転車利用の交通ルールが厳しくなりました~
道路交通法の一部改正(平成27年6月1日施行)により、「自転車運転者講習制度」が施行されました。
自転車運転中に「信号無視」「一時不停止」「酒酔い運転」等の危険な行為(15類型)を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)は、公安委員会の受講命令により「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。
「自転車運転者講習の対象となる15類型の危険行為」とは
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反【逆走(車道の右側通行)が含まれます】
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(傘さし運転、携帯電話の使用、イヤホンの着用などが含まれます)
- 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
自転車運転者講習
対象者
危険行為を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の自転車運転者
受講料
6,000円
講習時間
3時間
受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金
自転車に乗る時は、自転車安全利用五則を守り、安全運転に心がけましょう。
関連リンク
- 自転車安全利用リーフレット(東京都ホームページ)<外部リンク>
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