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記事ID:0069594 更新日:2023年7月31日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

【30万円支援】市とともに移住促進事業を行う事業者様を募集します!

「しごと」の側面から、青梅に暮らしたい方の移住をサポートし、市とともに青梅市への移住を促進する取り組みを行う「バディ事業者」を募集します!

制度の概要

「青梅で働きたい・暮らしたい」と考える方の転入を促進するため、自社の従業員に対して青梅への移住をサポートする事業を行っていただける事業者を「バディ事業者」として市に登録します。バディ事業者が行ったサポートの結果、実際に自社の従業員が青梅市へ移住した場合(移住希望者を新規に正規雇用した場合も含みます。)に、協力金としてバディ事業者に30万円の支援をいたします!
また、移住した従業員の方にも、移住後3年が経過した際に、お祝い金として10万円の支援をいたします!

この制度で使う言葉の意味

この制度では、「移住促進事業」「バディ事業者」「雇用移住希望者」「市外従業員」「移住従業員」という言葉を、以下の意味で使用しています。

「移住促進事業」ってなに?

市が行う移住・定住促進施策と連携し、登録された事業者が、積極的に青梅市への移住を促進するために、新規に実施する、次のいずれかに該当する取り組みのことです。

  1. 移住体験の機会を提供する取組

(例)事業者が市内に持つ社員寮等の空き室があった場合に、一定期間、従業員に無償で貸出し、青梅市に居住した場合の生活を体験する機会を提供する。

  1. 市内における新たな住まいに関する支援を行う取組(住宅手当等のもともと行っている福利厚生の取組は除きます。)

(例)従業員が青梅市内の賃貸物件等を新規契約する際に奨励金を支給する。

  1. その他市長が認める取組

上記、1,2に該当しないユニークな取組について、市長が認める場合には、移住促進事業として取り扱います。

「バディ事業者」ってなに?

移住促進事業を行う事業者として、市に登録された事業者のことをいいます。

「雇用移住希望者」ってなに?

バディ事業者が行う移住促進事業をきっかけに正規雇用された市への移住希望者のことをいいます。
※アルバイト従業員、パート従業員、契約社員等の雇用形態は対象となりません。

「市外従業員」ってなに?

バディ事業者が正規雇用した市の区域外に居住する方のことをいいます。

「移住従業員」ってなに?

移住促進事業の結果、市内へ移住した雇用移住希望者または市外従業員のことをいいます。

「移住就業協力金」および「移住就業お祝い金」

移住就業協力金

バディ事業者による移住者の雇用機会の創出および移住支援の体制整備を促進するため、次の1と2の要件を満たした場合に、協力金30万円をお支払いします。ただし、同一のバディ事業者への交付は1回限りです

  1. 移住促進事業の実施により、雇用移住希望者または市外従業員が市に移住すること。

※バディ事業者の登録日以前に青梅市へ移住した従業員は対象となりませんのでご注意ください。
また、バディ事業者として登録していても、従業員が移住促進事業の制度を利用せずに移住してきた場合は対象となりませんのでご注意ください。

  1. 申請日時点で、市税の滞納がないこと。

移住就業お祝い金

バディ事業者が取り組む移住促進事業により、市に移住することとなった移住従業員に対し、次の1から3の要件を満たした場合に、お祝い金10万円を交付します。ただし、同一の移住従業員への交付は、1回限りとします。

  1. 正規雇用者として勤務する事業所が、バディ事業者として登録された日から、継続して3年以上、正規雇用者として勤務し、かつ、事業所がバディ事業者としての登録決定後に、青梅市に転入し、3年以上、市内に住民登録を有している者であること。
  2. 申請日時点で、市税(国民健康保険税含む。)の滞納がないこと。
  3. 市が実施する移住・定住促進施策に協力すること。

制度全体のイメージ(流れ)

  1. 事業者が、バディ事業者としての登録を行います。
  2. バディ事業者が自ら行う移住促進事業により、正規の従業員が青梅市に移住することとなります。
  3. バディ事業者は、事業報告書等とともに協力金の申請書類を提出します。
  4. 市の審査および交付決定ののちに、協力金30万円の支払いを受けることができます。(※1事業者につき協力金の交付は1回限りとなります)
  5. 「2.」で青梅市に移住した従業員は、正規の従業員として雇用され、青梅市への移住後3年を迎える日を待ちます。
  6. 「5.」を満たした後、移住者ご本人が市へお祝い金の申請書類を提出します。
  7. 市の審査および交付決定ののちに、お祝い金10万円の支払いを受けることができます。(他の従業員が同様の条件を満たす場合は、各従業員が10万円の支払いを受けられます。)

バディ事業者への登録に関すること

バディ事業者の要件

バディ事業者として、登録できる事業者の要件は、以下のとおりです。

  1. 「移住促進事業」を行う事業者であり、かつ青梅市内に本店、支店、営業所、事業所などの業務拠点があり、正規雇用の従業員が、その業務拠点等に常勤している実態があること。
  2. 法人または団体の場合は、定款またはこれに準ずるものを備えていること。
  3. その他の条件​
  • バディ事業者(法人または団体の場合は代表者および役員)として登録するものが、青梅市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
  • 政治および宗教活動を目的としないものであること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者または同条第2項にもとづく市の入札参加制限を受けている者でないこと。
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)にもとづき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)にもとづき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生または再生の手続開始決定を受けた者を除く。
  • 市が実施する移住・定住促進施策に協力すること。

バディ事業者の登録申請の方法

  1. 青梅市民みんなで働く!移住・定住促進バディ事業者登録申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市役所3階シティプロモーション課窓口まで申請してください。

【必要書類】

  • 定款またはこれに準ずるもの
  • 正規職員が業務拠点に常勤しているという実態がわかる、雇用契約書または雇入通知書の写し
  • 移住促進事業の内容が確認できる、従業員の方向けに移住促進事業を周知するためのチラシ等
  1. 市内に複数の業務拠点を有している事業者については、その業務拠点ごとに登録申請をすることができます。

※登録申請は業務拠点ごとに可能ですが、協力金の申請は1事業者につき1回限りです。

  1. 申請受理後、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、申請者に結果を通知します。

バディ事業者の登録名簿の公開

  1. バディ事業者として登録された事業者の名簿(以下「バディ事業者名簿」といいます。)を作成し、市のホームページ等へ掲載するなど、青梅で働きたい方などに向け広く周知を図ります。また、市民等の求めに応じて情報を提供します。
  2. バディ事業者名簿には、以下の内容を記載します。
  • 事業者および代表者名
  • 実施する移住促進事業の内容
  • 事業者の業務拠点の所在地および連絡先
  • 業種
  • 事業者からのひとこと
  • その他市長が必要と定めるもの

​登録内容の変更・取消

登録内容の変更・一時休止・辞退の方法

  1. バディ事業者は、次のいずれかに該当するときは、当該事実がわかる必要書類を添えて、青梅市民みんなで働く!移住・定住促進バディ事業者登録(変更・一時休止・辞退)承認届出書(様式第3号)により、市役所に届け出てください。
  • 登録内容に変更があったとき。
  • 登録を一時中止し、または辞退しようとするとき。
  1. 届出の受理後、その内容を審査し、(変更・一時休止・辞退)承認書を送付いたします。

登録の取消

バディ事業者が次のいずれかに該当することが判明した場合は、登録が取り消しとなりますのでご注意ください。

  1. 登録内容に該当しなくなったとき。
  2. 虚偽の申請内容であったとき。
  3. その他市長が不適当と認めたとき。

バディ事業者の責務

移住促進事業を行うことで、移住希望者等が「地域に応援されている」と感じることができるよう、事業を推進していただくようお願いいたします。

申請の方法

市が定める様式(下記よりダウンロード可能)に、必要書類を添付し、市役所3階シティプロモーション課に提出してください。

移住就業協力金(事業者の方向け)の申請から支払いまで

提出する書類

ご申請の際にご提出いただく書類の一覧表です。

  必要書類 備考
1 移住就業協力金交付申請書(様式第5号)  

2

移住促進事業報告書(様式第6号)

 
3

移住従業員の住民票の写し

申請日より遡って3か月以内に発行されたもの。
4

その他市長が必要と認める書類

 

申請から支払いまでの流れ

  1. 申請

交付申請書(様式第5号)、移住促進事業報告書(様式第6号)に必要書類を添えてシティプロモーション課(市役所3階)の窓口にて直接提出してください。

  1. 交付(不交付)決定通知書の送付

ご提出いただいた書類を確認・審査後、ご申請者に交付(不交付)決定通知書を送付いたします。

  1. ご申請者から市へ請求

決定通知書に同封されている請求書に必要事項を記入し、同じく同封されているアンケートにご回答のうえ、シティプロモーション課に提出してください。(郵送可)

青梅市民みんなで働く!移住就業協力金請求書(様式第8号)

  1. 市から申請者へお支払い

補助金交付請求書に記入いただいた口座にお振込みいたします。

移住就業お祝い金(移住従業員の方向け)の申請から支払いまで

提出する書類

ご申請の際にご提出いただく書類の一覧表です。

  必要書類 備考
1

青梅市民みんなで働く!移住就業お祝い金交付申請書(様式第11号)

 
2

バディ事業者が発行する就業証明書

申請する従業員の氏名、住所、生年月日、入社年月日、雇用形態および勤務地がわかるもの
3 住民票の写し 申請日より遡って3か月以内に発行されたもの。
4

その他市長が必要と認める書類

 

申請から支払いまでの流れ

  1. 申請

青梅市民みんなで働く!移住就業お祝い金交付申請書(様式第11号)に必要書類を添えてシティプロモーション課(市役所3階)の窓口にて直接提出してください。

なお、申請は、正規雇用者として勤務する事業所がバディ事業者として登録された日から、継続して3年以上、正規雇用者として勤務し、かつ、その3年以上の間、市内に住民登録を有し、居住した場合に可能です。

  1. 交付決定通知書の送付

ご提出いただいた書類を確認・審査後、ご申請者に交付決定通知書を送付いたします。

  1. ご申請者から市へ請求

決定通知書に同封されている請求書に必要事項を記入し、同じく同封されているアンケートにご回答のうえ、シティプロモーション課に提出してください。(郵送可)

青梅市民みんなで働く!移住就業お祝い金請求書(様式第13号)

  1. 市から申請者へお支払い

補助金交付請求書に記入いただいた口座にお振込みいたします。

要綱

青梅市民みんなで働く!移住就業協力金等交付要綱 

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