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記事ID:0077589 更新日:2024年7月24日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

移住前のおためし生活を応援!おためしおうめ生活補助金

移住は、人生の一大イベントです。住まいも環境も変わり、わくわくする気持ちが大きい一方、下調べをきちんとしないと、実際に移住後「こんなはずじゃなかった」「思っていたのと違った」ということが起こることもしばしば。

そんなミスマッチを生じさせないために、青梅市では、移住希望者の方に移住前の「移住相談」と併せて「おためし」で青梅に来ていただくことをおすすめしています。日中に物件探しや仕事探し、街の様子を感じたあと、夜を過ごし朝を迎えて青梅の一日を過ごしてみると、より青梅の暮らしがイメージしやすくなるはず!移住前に青梅での「おためし生活」を応援する「おためしおうめ生活補助金」制度をぜひご活用ください!

「おためしおうめ生活補助金」制度の概要

  • 青梅への移住を検討される方が、実際に住まいや仕事探しのほか生活拠点の下調べなどのために市に滞在する際に発生した宿泊費の50%、1泊当たり最大5,000円、最大年間4泊分の助成を行う制度です。春夏秋冬1泊ずつで季節を感じる暮らし体験もできますし、4泊5日利用し、平日都心へ通勤しながら生活できるか試す機会にしていただくこともできます。
  • 市から宿泊補助券を受け取る「チケット制」となっており、チケットを宿泊事業者に渡すだけで宿泊費の補助が受けられます。(※一部チケット制の例外となる事業者があることがあります)
  • 滞在先となる宿泊施設は登録制となっています。市に登録されたホテル、旅館、民泊施設等の宿泊施設の中から、ご希望の宿泊先を選んでいただき予約してください。

制度全体のイメージ(流れ)

制度全体のイメージ図

  1. 【移住相談】移住希望者の方は、市の移住相談窓口等にて対面またはオンラインにて移住相談を行っていただきます。※市の行う「青梅の子育て・暮らし体験事業(保育園留学)<外部リンク>」に参加する方は移住相談の必要はありません。
  2. 【宿泊予約※1物件探しや仕事探し、街の様子を下調べするため、市での宿泊・暮らし体験(以下「おためし生活」といいます。)を希望する方は、市HPに掲載される協力宿泊施設の一覧をご覧いただき、その中から宿泊場所を選択し、おためし事業者に宿泊予約をします。
  3. 【補助申請】宿泊予約後、移住希望者の方は、市に「おためしおうめ生活補助金」の申請を行います。
  4. 【アシスト券受取】市から移住希望者の方へ宿泊補助券となる「おためしおうめ生活アシスト券(以下「アシスト券」といいます。)をお渡しまたはご郵送します。
  5. 【おためし生活※2宿泊日当日、移住希望者が宿泊施設で宿泊します。チェックアウト時、おためし事業者に「アシスト券」を提出し、宿泊費総額から「アシスト券」の券面記載の金額の合計額を引いた残りの金額を支払ってください。
  6. 【アシスト券精算】おためし事業者が、移住希望者の方から受け取ったアシスト券を添えて市へ精算手続きを行います。
  7. 【補助金支払】おためし事業者が、移住希望者の方の代わりに市から補助金を受け取ります。

※1 宿泊予約時の予約状況によっては、ご希望の日程での宿泊ができない場合があります。市は当事業の専用枠として客室を確保しておりませんので、空き状況については各事業者のHP等からご確認いただくか、直接宿泊施設へお問い合わせください。

※2 おためし生活での滞在期間中に、物件探しや仕事探し、街の様子を下調べなどを必ず行ってください。

おためしおうめ生活補助金の申請

おためしおうめ生活補助金の対象者の要件

この補助金を申請できる方の要件は、以下のとおりです。

  1. 近隣区域外(青梅市の区域外で福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町を除いた自治体)にお住まいの方およびその方の同居のご親族が、市での暮らしを体験するために宿泊施設へ滞在しようとする方
  2. 次のA、Bの活動のうちのいずれかを行う方
  1. 移住前の暮らし体験として次のa、bの2つの活動を行ったまたは行う方
  1. 補助金の申請日以前に、市の移住相談窓口にて対面またはオンライン形式で移住相談を既に行った方
  2. 宿泊する実際の滞在期間中に、市内のすまい探しまたは仕事探し、街の様子の下調べ等、暮らしを体験する活動を行うこと。
  1. 青梅の子育て・暮らし体験事業(株式会社キッチハイクの「保育園留学」制度を利用し、青梅の子育て・暮らし体験を提供する市の事業)に申し込み、参加予定である方
  1. 宿泊日の初日時点で18歳以上である方(補助金の申請者となる方のみ。同居のご家族については除きます。)
  2. 就職、転勤、婚姻、修学等をきっかけとした転入予定者ではない方
  3. 生活保護法の規定による保護、同法にもとづく保護に準じた保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていない方
  4. 青梅市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団関係者ではない方

補助対象経費

補助金の申請者および同居のご家族が、おためしおうめ生活を行うためにかかった宿泊費が対象となります。

※入湯税やオプション飲食代、その他サービス料等、宿泊費に含まれない費用は対象外となります。(「1泊2食付き」など宿泊費に飲食代がパックとなっているものは、パックとして補助金の対象となります。)

補助金の額等

  • 補助率:1人あたり1泊分の宿泊費の50%(千円未満の端数は切り捨てとなります)
  • 上限額:1泊あたり5,000円
  • 最大宿泊日数:1人あたり4泊まで

補助金申請の方法​

  1. 一度市役所までメールまたはお電話にてお問い合わせください。移住相談の履歴を確認いたします。
  2. 宿泊予定日初日の14日前までに、宿泊施設の予約画面の画面コピーを添付し、おためしおうめ生活補助金交付申請フォーム<外部リンク>からの電子申請またはおためしおうめ生活補助金交付申請書(様式第1号)を市役所3階シティプロモーション課窓口まで提出し申請してください。
  3. 申請を受付後、その内容を審査し、補助金交付決定通知書と、宿泊予定人数分のアシスト券を郵送にてお送りいたします。

よくあるご質問

Q1. 宿泊費の支払いは予約時にクレジットカード決済で支払い済です。

A1. 宿泊施設での精算時、アシスト券と引き換えに、アシスト券の券面と同額の現金を宿泊施設から受け取ってください。

Q2.​1泊2食付き12,000円/人の宿を1泊利用しようと思っています。追加の特別料理と夕食時にビールを注文しようと考えていますが、補助金申請額はいくらでしょうか。

A2.追加料理・ビール代は対象外となります。対象となる1泊2食付きの宿泊費12,000円の50%は6,000円ですが、上限5,000円を超えるため、補助金申請額は5,000円となります。

Q3.急な予定変更で宿泊をキャンセルすることになりました。キャンセル料が発生した場合の取り扱いを教えてください。

A3.キャンセル料は補助対象外となります。発生したキャンセル料は、ご予約を行った宿泊施設のキャンセル規定にもとづき、​ご自身のご負担でお支払いください。

​Q4.アシスト券を持ってくるのを忘れ、宿にアシスト券を提出できません。どうしたらいいですか。

A4.アシスト券を自宅に忘れるなどで、宿に提出できない場合は、宿での補助金精算ができません。いったん全額自己負担で宿に宿泊料を支払ったのち、宿から受け取った領収書とお手持ちのアシスト券を添えて、​市役所シティプロモーション課まで直接補助金の請求を行うかたちとなります。詳細はシティプロモーション課へご相談ください。

要綱

おためしおうめ生活補助金交付要綱 [PDFファイル/119KB]

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