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青梅市児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について

ページID:0120236 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

1.一部支給停止適用除外とは

児童扶養手当は受給開始から5年(3歳未満の児童がいる場合は、その児童が3歳になった翌月から5年)、または手当の受給事由に該当した月から7年が経過した場合に、「就労」などの必要条件を満たしていないと、手当額が2分の1に減額(支給停止)されます。
しかし、次の一部支給停止適用除外事由に該当していることを証明した書類を期間内に提出されれば、減額されることはありません。一部支給停止適用除外事由は次のものになります。

・就労している。
・就職活動や職業訓練校に通うなど自立を図るための活動をしている。
・身体上または精神上の障害の状態にある。
・けがや病気により働くことができない。
・児童や親族が障害、けが、病気、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため働くことができない。

2.提出について

8月に行う現況届にあわせて「一部支給停止適用除外事由届出書」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
関係書類については、令和8年の6月から8月までの間のいずれかの時点における受給資格者の方の状況が分かるものを添付してください。

提出期限

令和8年8月31日(月曜日)
※郵送または窓口にて提出可

3.提出書類等について

「一部支給停止適用除外事由届出書」に加え「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
御自身が該当する関係書類の様式を下記リンクからダウンロードの上、御利用いただけます。
また、関係書類の提出に当たり、注意点がございます。「一部支給停止適用除外事由届添付書類一覧表」にて注意点を御確認の上、関係書類を御提出いただきますようお願いいたします。
なお、関係書類については、関係機関に書類を記入していただく必要がある場合がございます。手続きが円滑に進むよう、必要書類の御準備をお早めにお願いいたします。
提出期限を過ぎますと、遡っての支給ができませんので御了承ください。

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