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感染症にかかったら
学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。
この期間は学校内での感染拡大を防ぐために、罹患した生徒が登校できない期間です(出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません)。
下記の感染症の可能性があって欠席をさせる場合には、速やかに学校へご連絡ください。
また、診断の 結果についても早急に連絡をお願いいたします。
1. 本校に電話連絡
「学校感染症」と診断された場合は,本校(03-5275-8586)に電話で連絡をしてください。
2. 登校可能となるまで外出を控える(出席停止期間)
感染症の種類により出席停止期間が異なります。
3. 治癒後の手続き
登校可能となったら以下の「学校感染症治癒報告届」を提出してください。
学校保健安全法施行規則第18条、19条
病名 | 出席停止期間 | |
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第一種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで
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クリミア・コンゴ出血熱 | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎(ポリオ) | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群 (SARSコロナウイルス) |
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中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス) | ||
特定鳥インフルエンザ | ||
指定感染症 | ||
新感染症 | ||
第二種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日間を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日間経過するまで | |
結核 | 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ | 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症(O157など) | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症※ | 医師から感染の恐れがあるため登校を控えるように指示された場合にのみ届け出てください。 |